○邑楽町附属機関の設置等に関する条例
令和2年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例で別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 附属機関の所掌する事務は、別表所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
(組織)
第3条 附属機関の委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、別表委員等の定数の欄に掲げるとおりとする。
(任期)
第4条 委員等の任期は、別表委員等の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、再任を妨げない。
2 委員等が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第5条 執行機関は、必要があると認めるときは、附属機関に特別の事項を調査審議させるための臨時委員及び専門の事項を調査させるための専門委員を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この条例の施行の日を始期として委嘱し、又は任命される委員等の任期については、別表に掲げる委員等の任期にかかわらず、当該任期を限度としてそれぞれ執行機関が定める期間とする。
別表(第2条関係)
執行機関 | 附属機関 | 所掌事務 | 委員等の定数 | 委員等の構成 | 委員等の任期 |
町長 | 邑楽町行政改革懇談会 | 町の行政改革の推進に関し必要な事項を調査審議する事務 | 10人以内 | 町政について優れた識見を有する者 | 5年 |
邑楽町地域公共交通会議 | 道路交通法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第9条の2の規定に基づき、旅客の利便の増進を図るため、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項について協議する事務 | 16人以内 | (1) 町長又はその委任を受けた者 (2) 一般乗合旅客自動車運送事業者 (3) 一般乗用旅客自動車運送事業者 (4) 住民又は利用者の代表者 (5) 群馬運輸支局長又はその委任を受けた者 (6) 群馬県知事又はその委任を受けた者 (7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者 (8) 道路管理者又はその委任を受けた者 (9) 群馬県警察本部長又はその委任を受けた者 (10) 学識経験を有する者 (11) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 2年 | |
邑楽町人権教育・啓発推進懇談会 | 町の人権教育及び啓発に関する基本計画の策定に関し必要な事項を調査審議する事務 | 18人以内 | (1) 関係団体の代表者 (2) 学識経験を有する者 | 2年 | |
邑楽町健康づくり推進協議会 | 町の保健事業と健康づくり施策を総合的かつ体系的に審議する事務 | 10人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体の代表者 (3) 住民の代表者 | 2年 | |
邑楽町予防接種健康被害調査委員会 | 町が実施する予防接種による健康被害の発生に際し、町長からの指示により、医学的な見地からの調査を行う事務 | 4人 | (1) 専門医師 (2) 保健福祉事務所長 (3) 町長又はその委任を受けた者 (4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 2年 | |
邑楽町自殺予防対策計画策定懇談会 | 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく邑楽町自殺予防対策計画の策定に関し、広く意見を求め、重要な事項について審議する事務 | 18人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体の代表者 (3) 住民の代表者 | 委嘱され、又は任命された日から審議が終了した日まで | |
邑楽町健康増進計画策定懇談会 | 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく邑楽町健康増進計画の策定に関し、広く意見を求め、重要な事項について審議する事務 | 18人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 関係団体の代表者 (3) 住民の代表者 | 委嘱され、又は任命された日から審議が終了した日まで | |
邑楽町民生委員推薦会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定に基づき、町の民生委員児童委員について調査審議し、知事に推薦する事務 | 10人 | (1) 町議会の議員 (2) 民生委員 (3) 社会福祉事業について見識を有する者 (4) 社会福祉関係団体の代表者 (5) 教育について見識を有する者 (6) 関係行政機関の職員 (7) 学識経験を有する者 | 3年 | |
邑楽町老人施設入所判定委員会 | 特別養護老人ホーム及び養護老人ホームへの利用者の適正な入所措置を実施するため、入所措置の要否及び入所継続の要否の判定に関し審議する事務 | 7人 | (1) 館林保健福祉事務所長 (2) 館林保健福祉事務所老人福祉担当者 (3) 医師 (4) 老人福祉施設の長 (5) 町の職員(福祉担当者及び保健師) (6) 民生委員法第20条第1項に規定する町の民生委員協議会の会長 | 1年 | |
邑楽町地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、邑楽町地域福祉計画の策定に関し広く意見を求め、重要な事項について審議する事務 | 10人 | (1) 自治会関係者 (2) 福祉・介護サービス事業者の代表者 (3) 地域福祉関係団体の代表者 (4) 教育関係者 (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日からその日の属する年度の末日まで | |
邑楽町地域包括支援センター運営協議会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置される地域包括支援センターの適切かつ円滑な運営に関し審議する事務 | 12人以内 | (1) 介護サービス事業者 (2) 介護の業務に従事する者 (3) 介護サービス利用者の家族 (4) 介護保険の被保険者 (5) 自治会関係者 (6) 介護に関する相談事業等を行う者 (7) 学識経験を有する者 | 3年 | |
邑楽町障がい者福祉計画策定委員会 | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく邑楽町障害者福祉計画の策定に関し必要な事項を調査審議する事務 | 14人以内 | (1) 障害者団体等の関係者 (2) 社会福祉事業の関係者 (3) 学識経験を有する者 | 委嘱され、又は任命された日からその日の属する年度の末日まで | |
邑楽町再犯防止推進計画策定委員会 | 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項の規定に基づく邑楽町再犯防止推進計画の策定に関し必要な事項を調査審議する事務 | 15人以内 | (1) 自治会関係者 (2) 福祉・介護サービス事業者 (3) 地域福祉関係団体の代表者 (4) 児童・教育関係者 (5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日からその日の属する年度の末日まで | |
邑楽町人・農地プラン検討会 | 地域での話し合いにより地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて必要な事項を調査審議する事務 | 20人以内 | (1) 邑楽町農業委員会の会長 (2) 邑楽町認定農業者協議会の会長 (3) 農事組合法人の代表者 (4) 集落営農生産組合の組合長 (5) 邑楽町農業青年会議の会長 (6) 邑楽町生活研究グループ連絡協議会の会長 (7) 邑楽町農畜産物処理加工施設利用組合の組合長 (8) 農業協同組合の代表者 (9) 館林地区農業指導センターの代表者 (10) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 2年 | |
邑楽町農業振興地域整備促進協議会 | 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに当該整備計画に基づく事業の実施に関し必要な事項を調査審議する事務 | 10人以内 | (1) 邑楽町農業委員会の委員 (2) 農業協同組合の代表者 (3) 土地改良区等の代表者 (4) 学識経験を有する者 (5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 2年 | |
邑楽町中小企業金融審査会 | 中小企業に対する資金の融資促進に関する審査及び調査に関する事務 | 12人 | (1) 邑楽町商工会の代表者 (2) 関係金融機関の代表者 (3) 群馬県信用保証協会の代表者 (4) 群馬県信用保証協会館林連絡所の代表者 (5) 町の特別職及び職員 | 2年 | |
邑楽町小規模企業振興会議 | 小規模企業振興施策を推進するための事業の調査、研究、提案及び研修に関する事務 | 10人以内 | (1) 邑楽町商工会の代表者 (2) 小規模企業の関係者 (3) 関係金融機関の代表者 (4) 町の特別職 | 2年 | |
邑楽町新商品研究開発支援助成金審査会 | 邑楽町新商品研究開発支援助成金交付要綱(平成15年邑楽町要綱第18号)に基づく新商品に関する審査及び調査に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 町の職員 | 1年 | |
おうらまちづくり委員会 | 町の都市計画に関する方針等の策定又は改定に関し必要な事項を調査審議する事務 | 20人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 町民の代表者 (3) 関係団体から推薦された者 (4) 関係機関の職員 (5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 委嘱され、又は任命された日から都市計画に関する方針等を策定し、又は改定した日まで | |
邑楽町町営住宅運用管理委員会 | 町営住宅の運用に関し必要な事項を調査審議する事務 | 8人以内 | (1) 学識経験を有する者 (2) 公共的団体等の代表者 (3) 町の特別職及び職員 (4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める者 | 2年 | |
教育委員会 | 邑楽町立学校給食センター運営委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、学校給食の企画、実施等について調査審議する事務 | 27人以内 | (1) 学校教職員及び幼稚園職員 (2) 児童、生徒及び園児の保護者 (3) 学識経験を有する者 (4) 教育長 | 2年 |