○邑楽町空家等対策協議会規則

令和2年2月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町空家等対策の推進に関する条例(令和元年邑楽町条例第17号)第8条第1項の規定により設置する邑楽町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、町長のほか、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とし、協議会が協議する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政、不動産等に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 協議会の委員は、再任されることができる。

6 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長等)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は会長が招集し、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議長は会長が務める。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は建設環境課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町空家等対策協議会規則

令和2年2月18日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
令和2年2月18日 規則第2号
令和3年3月9日 規則第9号
令和4年3月7日 規則第6号