○邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和元年12月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑楽町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。次条において同じ。)によって特に認められた場合を除くほか、その会計年度任用職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)

第4条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第5条 条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第6条の規定によって給与を減額された場合において条例第2条第1項に規定する(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)もそのフルタイム会計年度任用職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額)

第6条 条例第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の算出の基礎となる報酬の額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第12条の規定によって報酬を減額された場合においてもその条例第2条代1項に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)が本来受けるべき報酬の額とする。

(給与又は報酬の減額)

第7条 条例第6条又は第12条の規定によって給与又は報酬を減額する場合においては、給与又は報酬の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の減額すべき報酬額は、減額すべき事由の生じた月の条例第12条により算出した報酬の額とし、翌月以降の報酬から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき報酬の額が翌月の報酬から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与及び費用弁償の額の端数の処理)

第8条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料又は報酬の支給)

第9条 条例第11条第3項に規定する規則で定める日は、同条第1項に規定する計算期間の翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

第10条 会計年度任用職員が、会計年度任用職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料又は報酬の支給を請求した場合には、給料又は報酬の支給日前であっても、次の各号に掲げる職員の会計年度任用区分に応じ、当該各号に定める額をその際に支給するものとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給科又は報酬をその月の現日数から邑楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年邑楽町条例第13号)第4条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額

(2) パートタイム会計年度任用職員(前号の者を除く。) 請求の日までの間における勤務日数又は勤務時間に条例第11条に規定する当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額を乗じて得た額

第11条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。

第12条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給等)

第13条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 職種別基準表は、職種の区分並びに職務内容及び経験年数等の区分に応じて適用する。

3 職種別基準表に定めるもののほか、別表第2の左欄に掲げる職種のフルタイム会計年度任用職員の給料月額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第14条 条例第9条第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以後の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員

2 条例第9条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者(法第28条又は邑楽町職員の分限に関する条例(昭和30年邑楽町条例第26号)第2条の規定に該当して休職にされている職員をいう。第17条において同じ。)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。第17条において同じ。)

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、邑楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年邑楽町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

3 条例第9条第2項に規定する在職期間は、次の各号に掲げる職員として在職した期間とする。

(1) 条例の適用を受ける職員(第16条第1項第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくするものに限る。以下同じ。)として在職した期間

(2) 邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第3条の規定による改正前の常勤職員条例(以下「改正前の常勤職員条例」という。)第19条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)

4 条例第9条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後条例第9条第1項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員(改正前の常勤職員条例第19条の2の適用を受ける職員を除く。)となった者

5 基準日前1箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日等)

第15条 職員の給与の支給等に関する規則(昭和50年邑楽町規則第10号。以下「支給規則」という。)第25条の2及び第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、支給規則第25条の2中「条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは「邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例元年邑楽町条例第14号)第10条第3項の期末手当基礎額」と、支給規則第26条中「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第16条 条例第17条において準用する条例第9条第1項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 条例第17条において準用する条例第9条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は常勤職員条例の適用を受ける職員(改正前の常勤職員条例第19条の2の適用を受ける職員を除く。)となった者

3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第17条 条例第18条第2項の規定において準用する常勤職員条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、その支給単位期間当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償については、常時勤務を要する職を占める職員の通勤手当の例による。

(給料及び報酬の訂正)

第18条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第19条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第20条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定により臨時的任用をされていた邑楽町の職員で、施行日においてこの規則の適用を受けることとなるものに対する別表第1の規定の適用については、同表備考中「会計年度任用職員」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定による臨時的任用職員」と、「職務(困難な業務に従事するもの又は特に困難な業務で重要なものに従事するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「年数」とあるのは「年数(時間額で報酬を定める臨時的任用職員として在職した年数を除く。)」とする。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

別表第1(第13条関係)

職種別基準表

職種

職務内容

経験年数及び免許資格

号給

一般事務(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。)



1

困難な業務に従事するもの


5

社会教育施設において3年以上の経験年数を有する者

9

栄養士、保健師、看護師



15

養護教諭



18

介護支援専門員、介護認定調査員



15

廃棄物収集運搬員、運転手



15

警備員



31

幼児教育指導員



23

保育教諭、幼稚園教諭、保育士



9

困難な業務に従事するもの


22

1年以上2年未満の経験年数を有する者

26

2年以上の経験年数を有する者

30

特に困難な業務で重要なものに従事するもの


28

1年以上2年未満の経験年数を有する者

32

2年以上の経験年数を有する者

36

専ら早朝保育を行うもの


21

専ら夕方保育を行うもの


9

園長



36

教育支援員、保育支援員



1

困難な業務に従事するもの


5

専ら早朝保育を行うもの


21

専ら夕方保育を行うもの


9

児童館館長



20

児童厚生員



1

困難な業務に従事するもの


8

放課後児童支援員



1

困難な業務に従事するもの


18

調理員



1

困難な業務に従事するもの


7

1年以上2年未満の経験年数を有する者

11

2年以上の経験年数を有する者

15

栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく栄養士の免許又は調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理師の免許を有する者(以下「栄養士等」という。)

15

特に困難な業務で重要なものに従事するもの


15

1年以上2年未満の経験年数を有する者

19

2年以上の経験年数を有する者

23

栄養士等

23

家庭支援員、特別支援教育指導員



21

教育相談員、適応指導教室指導員



1

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する免許状を有する者(以下「教職員」という。)

9

困難な業務に従事するもの


5

教職員

15

学校指導助手



9

困難な業務に従事するもの


15

介助員



5

学校司書



1

図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく司書の資格を有する者(以下「司書」という。)又は学校図書館法(昭和28年法律第185号)に基づく司書教諭の資格を有する者(以下「司書教諭」という。)

9

困難な業務に従事するもの


5

司書又は司書教諭

15

社会教育施設の長



17

埋蔵文化財調査員、文化芸術指導員



33

図書館司書



1

困難な業務に従事するもの


5

3年以上の経験年数を有する者

9

司書

15

備考 この表において「経験年数」とは、4月1日において邑楽町の会計年度任用職員として同種の職務(困難な業務に従事するもの又は特に困難な業務で重要なものに従事するものに限る。)に在職した年数をいう。

別表第2(第13条関係)

職種

給料月額

消費生活相談員

218,200円

英語指導助手

364,700円

外国人子女支援員

407,000円

書写指導員

244,200円

舞台管理運営専門員

218,200円

邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則

令和元年12月27日 規則第11号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月27日 規則第11号
令和3年3月23日 規則第14号
令和4年4月18日 規則第8号
令和4年5月16日 規則第10号
令和4年6月30日 規則第13号
令和5年12月25日 規則第26号