○邑楽町教育委員会事務決裁規程

平成31年3月25日

教委規程第1号

邑楽町教育委員会事務決裁規程(昭和42年邑楽町教委規程第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、教育長の権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務をこの規程に定める範囲内で、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 審査 課長、課長補佐及び係長等が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(5) 代理審査 審査するものが不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。

(6) 不在 決裁責任者が、出張、休暇その他の事由により決裁又は審査をすることができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決事項の制限)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項に該当するものについては、専決することはできない。

(1) 異例に属し、又は先例となるような事項

(2) 法令の解釈上疑義ある事項

(3) 紛議、争論のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項

(4) 将来において町の義務負担が生ずると認められる事項

(5) その他前各号に準じた重要な事項

(専決事項)

第5条 課長の専決事項については、邑楽町事務決裁規程(平成14年邑楽町規程第2号)第5条の規定の例による。

(決裁の順序等)

第6条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課において順次、所属上司の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

2 合議の区分については、邑楽町事務決裁規程第6条第2項の例による。

(教育長の事務の代決)

第7条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在のときは、当該事項に係る事務を所管する課の課長が代決する。

(課長の事務の代決)

第8条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは当該課の課長補佐又は係長が代決する。

(代決の制限)

第9条 前3条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、緊急を要する事項であっても、特に重要若しくは異例に属すると認められる事項又は職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することはできない。

(代決後の手続)

第10条 代決をした事項については、速やかに上司に報告し承認を求めなければならない。

(専決後等の表示)

第11条 専決事項に関する事項については、決裁区分欄に「○○専決」と記載しなければならない。ただし、支出負担行為及び支出命令の手続においては、記載を省くことができる。

2 代決した文書には、代決者の決裁印の上部に「代」と朱書するものとする。

(代理審査)

第12条 第8条から第10条まで及び前条第2項の規定は、審査する者が不在の場合の代理審査について準用する。この場合において、「専決」とあるのは「審査」と、「代決」とあるのは「代理審査」と読み替えるものとする。

(決裁印)

第13条 専決、代決及び審査をする者の決裁印は、私印を使用するものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

邑楽町教育委員会事務決裁規程

平成31年3月25日 教育委員会規程第1号

(平成31年4月1日施行)