○邑楽町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付要綱

平成31年3月12日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺対策機器等の普及を促進し、特殊詐欺事件による被害防止を図るため、特殊詐欺対策機器等購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊詐欺 振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺をいう。)及びこれに類似した詐欺をいう。

(2) 特殊詐欺対策機器等 自動応答及び通話自動録音機能を備えた特殊詐欺への対策機能を有し、電話線と電話機双方に接続して使用する機器及びこれと同等の対策機能を有する電話機をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者又はその者の属する世帯の世帯員とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者の属する世帯の世帯員は、除く。

(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、補助金の交付を申請する日現在で65歳以上のもの

(2) 特殊詐欺対策機器等を購入する者

(3) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び町の国民健康保険税を滞納していない世帯の者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、5,000円を限度とし、特殊詐欺対策機器等の購入に要した費用(設置費等を除く。)の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 補助金は、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住民登録等調査閲覧同意書(別記様式第1号)

(2) 購入する予定の特殊詐欺対策機器等の機能が分かるパンフレット等

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、特殊詐欺対策機器等の購入日から起算して30日を経過する日又は当該購入日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し(特殊詐欺対策機器等の品名が記載されており、これを購入したことを証するもので購入日が分かるもの)

(2) 保証書の写し(当該特殊詐欺対策機器等を購入した販売店等の記載があり購入日が分かるもの)

(3) 設置状況を示す写真

(4) 邑楽町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付請求書(別記様式第2号)

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、規則第17条第1項の規定によるほか、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他この要綱に違反して補助金の交付決定を受けたと町長が認めるとき。

(交付台帳の整備)

第8条 町長は、補助金の交付状況を邑楽町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付台帳(様式第3号)により記録するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町特殊詐欺対策機器等購入費補助金交付要綱

平成31年3月12日 要綱第9号

(令和3年1月29日施行)