○邑楽町街路灯整備補助金交付要綱

平成30年6月26日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商店街又は工業団地(以下「商店街等」という。)の美化と明るい町づくりを促進し、商工業の発展に資するため、商店街等が共同施設として街路灯を新設、改修及び移設する工事費に対し、予算の範囲内で邑楽町街路灯整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設工事 街路灯を新たに設置する工事をいう。

(2) 改修工事 既設街路灯の一部を改修する工事をいう。

(3) 移設工事 既設街路灯の位置を変更する工事をいう。

(4) 工事費 前3号に掲げる工事に要する直接経費をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、商店街等として組織されている商工関係団体及び町長が適当と認める任意団体(以下「対象団体」という。)とする。

(補助対象工事)

第4条 補助金の対象となる工事は、対象団体が共同施設として管理する街路灯の新設工事、改修工事及び移設工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の対象とした街路灯で工事後5年を経過しないものは補助金の対象としない。ただし、団体において一斉に改修する場合は、この限りでない。

3 道路変更又は拡幅等に伴い移設するもので、他事業の補助金や補償金等の充当のある工事は補助金の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる工事の区分ごとに、当該各号に定める額とする。ただし、1団体につき1年度当たりの補助金の額は、100万円を限度とする。

(1) 新設工事 工事費の100分の50に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内で、1基当たり5万円を限度とする。

(2) 改修工事及び移設工事 工事費の100分の20に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内で、1基当たり2万円を限度とする。改修及び移設を同時に行う工事についても、同様とする。

(補助事業の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 経費予算書(別記様式第1号)

(2) 事業計画書(別記様式第2号)

(3) 設計見積書及び設計図

(4) 設置の位置を示す図書

(5) 現況写真

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた対象団体は、当該工事を完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 経費精算書(別記様式第3号)

(2) 事業報告書(別記様式第4号)

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事写真(施工前及び施工後の状況が確認できるもの)

(書類の整備等)

第8条 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町街路灯整備補助金交付要綱

平成30年6月26日 要綱第32号

(令和3年1月29日施行)