○邑楽町障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から指定障害福祉サービス等を受けた場合に負担しなければならない利用者負担額等の一部及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けた場合に負担しなければならない障害児通所利用者負担額等の一部を邑楽町障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金(以下「給付金」という。)として支給することにより、利用者負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支給決定障害者等 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。

(2) 特定支給決定障害者等 支給決定障害者等のうち、障害者(施設に入所する20歳未満の者を除く。)をいう。

(3) 通所給付決定保護者 児福法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。

(4) 指定障害福祉サービス事業者等 法第29条第2項に規定する障害福祉サービス事業者等(法第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設を含む。)をいう。

(5) 指定障害児通所支援事業者等 児福法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等(児福法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業所を含む。)をいう。

(6) 指定障害福祉サービス等 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを含む。)をいう。

(7) 指定通所支援 児福法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(児福法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を含む。)をいう。

(8) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用(同条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額をいう。

(9) 指定障害児通所支援費用基準額 指定通所支援につき児福法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額をいう。

(10) 利用者負担額等 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額等をいう。

(11) 障害児通所利用者負担額等 指定障害児通所支援費用基準額から当該指定通所支援につき支給された障害児通所給付費の額を控除して得た額等をいう。

(12) 高額障害福祉サービス費 法第76条の2第1項の規定に基づき、町が行う高額障害福祉サービス費の支給に要する費用をいう。

(13) 高額障害児通所給付費 児福法第21条の5の12の規定に基づき、町が行う高額障害児通所給付費の支給に要する費用をいう。

(14) 一般世帯 市町村民税課税世帯に属する者をいう。

(15) 市町村民税所得割額 次に掲げる者に応じ、それぞれに定める額をいう。

 特定支給決定障害者等 当該特定支給決定障害者等及び同一の世帯に属する配偶者について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の3及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の3の2の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を控除し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第26条の2及び児童福祉法施行規則第18条の3に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下「所得割」という。)の額を合算した額

 支給決定障害者等(に掲げる者を除く。) 当該支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者について所得割の額を合算した額

(16) 負担上限月額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2の規定に基づき、支給決定障害者等又は通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額等をいう。

(17) 食事提供体制加算 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に基づく食事提供体制加算をいう。

(18) グループホーム 法第5条第17項に規定する共同生活を営む住居をいう。

(19) 家賃 賃貸借契約に基づく物件の使用における対価(共益費等を除く。)をいう。

(給付金の区分及び額)

第3条 給付金の区分は、次の各号に定めるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 利用者負担額補助 支給決定障害者等が次の及びに掲げる指定障害福祉サービスを利用した場合に負担しなければならない利用者負担額等又は通所給付決定保護者が次のに掲げる指定通所支援を利用した場合に負担しなければならない障害児通所利用者負担額等につき、別表の1欄に定める区分及び同表2欄に定める負担上限月額ごとに、当該支給決定障害者又は通所給付決定保護者の利用者負担額等から同表3欄に定める基準額を控除した額(同一の世帯に指定障害福祉サービス等又は指定通所支援を利用する者が複数いる場合等にあっては、各々の支給決定障害者等ごとの利用者負担額等又は障害児通所利用者負担額等から同表3欄に定める基準額を控除した、各々の額)

 日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。)

 居宅における生活支援のためのサービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援をいう。)

 障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。)

(2) グループホーム家賃補助 支給決定障害者等が、グループホームに居住するために必要な家賃額の2分の1の額。ただし、3,000円を限度とする。

(支給対象者)

第4条 この要綱において、給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる給付金の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 利用者負担額補助 居宅で生活する支給決定障害者等(グループホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。)及び通所給付決定保護者

(2) グループホーム家賃補助 グループホームに居住する支給決定障害者等。ただし、一般世帯に属する者に限る。

(認定の申請等)

第5条 支給対象者は、給付金の支給を受けようとするときは、町長に申請し、支給を受ける資格について認定を受けるものとする。

2 町長は、前項の認定を行ったときは、給付金受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

3 前項の受給者証には、有効期間を付するものとする。

(有効期間の更新)

第6条 町長は、前条第3項に規定する受給者証の有効期間が満了する受給資格者について、引き続き支給を受ける資格があると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

2 町長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第7条 第5条第2項又は前条第2項の規定により受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、指定障害福祉サービス事業者等で指定障害福祉サービス等を受ける際に受給者証を提示するものとする。

(支給の申請等)

第8条 受給資格者は、前条の指定障害福祉サービス等を受け、利用者負担額等を指定障害福祉サービス事業者等に支払ったときは、町長に給付金の支給を申請するものとする。

2 指定障害福祉サービス事業者等は、前条の指定障害福祉サービス等を行った際に、受給資格者から受領すべき利用者負担額等のうち、給付金に相当する額の徴収を行わなかったときは、徴収しなかった給付金に相当する金額について、受給資格者に代わって町長に給付金の支給を請求することができる。

(支給の決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、給付金の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。ただし、当該給付金に対して高額障害福祉サービス費又は他の法令若しくは制度による給付等があるときは、給付金からその額を控除した額を支給するものとする。

2 前条第2項の規定による申請に基づき、指定障害福祉サービス事業者等に給付金を支給した場合は、受給資格者に給付金の支給があったものとみなす。

(届出の義務)

第10条 受給資格者は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を速やかに町長に届け出るものとする。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。

(3) 高額障害福祉サービス費又は他の法令若しくは制度による給付等を受けたとき。

(4) 給付金の支給の対象となる利用者負担額等に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることになったとき。

2 前項の規定による届出には、受給者証を添付するものとする。

(給付金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により給付金の支給を受けた者に対し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

2 支給を受けた給付金の額が、第9条第1項ただし書の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該給付金の支給を受けた者は、控除されなかった額を町長に返還するものとする。

(損害賠償との調整)

第12条 町長は、受給資格者が当該給付金の支給に関し、損害賠償の支払を受けたときは、その額の限度において、給付金の全部又は一部を支給せず、又は既に支給した給付金の額に相当する金額を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(邑楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱の廃止)

2 邑楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱(平成19年邑楽町要綱第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の邑楽町障害福祉サービス利用給付金事業実施要綱の規定によりした処分、手続その他の行為は、この要綱中の相当規定によりしたものとみなす。

(令和3年要綱第54号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 区分

2 負担上限月額

3 基準額

特定支給決定障害者

一般世帯(市町村民税所得割額16万円以上)

37,200円

27,900円

一般世帯(市町村民税所得割額16万円未満)

9,300円

6,975円

特定支給決定障害者等以外の支給決定障害者等

一般世帯(市町村民税所得割額28万円以上)

37,200円

27,900円

通所給付決定保護者等

一般世帯(市町村民税所得割額28万円以上)

37,200円

27,900円

邑楽町障害福祉サービス及び指定通所支援利用給付金事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第21号

(令和4年3月1日施行)