○邑楽町ヘルスワンポイント事業実施要綱
平成30年3月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康づくりの重要性を広く普及啓発するとともに、町民が自主的かつ積極的に健康づくりに取り組むことを促し、町民の健康意識の高揚、健康の保持及び増進並びに医療費の抑制を図ることにより町民の生涯を通じた健康づくりを推進するため、対象事業に参加した者に付与されるポイントを景品に交換する邑楽町ヘルスワンポイント事業(以下「ヘルスワンポイント事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象事業 ヘルスワンポイント事業においてポイントを付与する事業であって第4条に規定するものをいう。
(2) ポイント ヘルスワンポイント事業の参加登録者が対象事業に取組むことにより取得するヘルスワンポイントをいう。
(対象者)
第3条 ヘルスワンポイント事業の対象者は、町内に住所を有し、毎年度4月1日現在で満19歳以上の者とする。
(対象事業)
第4条 対象事業は、介護予防その他の健康づくりに関する事業のうち、次の各号に掲げるものが実施する事業であって、町長が定めるものとする。
(1) 邑楽町
(2) 地縁団体その他の町内の公共的団体
(3) 健康づくりに関係する団体
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める団体
(ポイントカードの発行等)
第5条 ヘルスワンポイント事業に参加しようとする者は、邑楽町ヘルスワンポイント事業参加登録申込書(別記様式第1号)を邑楽町保健センターその他の対象事業の実施場所に提出することにより参加登録を行い、別に定める邑楽町ヘルスワンポイントカード(以下「ポイントカード」という。)の交付を受けるものとする。
2 ポイントカードは、前項の規定による参加登録時に交付されるものを除き、毎年度、参加登録者に新たに交付するものとする。
3 ポイントカードの有効期間は、交付日の属する年度の3月末日までとする。
4 参加登録者は、ポイントカードを紛失し、汚損し、又は破損した場合は、その再交付を受けることができる。
(ポイントの付与)
第6条 ポイントは、第4条各号に掲げる対象事業を実施するものが当該対象事業に参加した者のカードにスタンプを押印することにより付与するものとする。
2 前項の規定によるポイントの付与は、対象事業ごとに毎年度町長が定めるポイント数とする。
3 付与されたポイントは、第三者へ譲渡し、贈与し、又は相続することができない。
4 前条第4項の規定によりポイントカードを再交付した場合は、それまでに当該ポイントカードに付与したポイントは、無効とする。ただし、紛失したポイントカードの有効期間内にこれを発見し、付与されているポイントを確認できる場合及び汚損し、又は破損したポイントカードにおいて付与されているポイントを確認できる場合は、この限りでない。
5 偽りその他不正な行為によりポイントを付与されたことが認められる場合は、そのポイントは無効とする。
2 前項の規定による引換えの期間は、ポイントカードの有効期間とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ヘルスワンポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第41号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。