○邑楽町社会教育委員公募要綱
平成30年3月26日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町社会教育委員設置条例(昭和43年邑楽町条例第15号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により教育長が作成する邑楽町社会教育委員(以下「委員」という。)の候補者名簿(以下「名簿」という。)に関し、委員の候補者を公募により選任する手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(公募委員)
第2条 教育長は、名簿に登載する委員の候補者を公募により選任できるものとする。
2 前項の公募により選任する委員の候補者(以下「公募委員」という。)は、2名以内とする。
(公募の方法)
第3条 公募は、広報おうらへの掲載により行うものとする。
(応募要件)
第4条 公募委員に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 公募する年の4月1日において満18歳以上である者
(3) 夜間に開催される会議に出席できる者
(4) 町議会議員又は町職員でない者
(5) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(応募方法)
第5条 委員の候補者の公募に応募をしようとする者は、邑楽町社会教育委員候補者応募申込書(別記様式)に別に定める課題に基づく作文を添えて、別に定める期日までに生涯学習課に提出しなければならない。
2 郵送等による応募にあっては、消印の日が前項の別に定める期日までのものを有効とする。
3 第1項の書類は、返還しない。
(選考審査会の設置等)
第6条 公募委員の選考を適正に行うため、教育長及び生涯学習課職員で構成する邑楽町社会教育委員選考審査会(以下「選考審査会」という。)を置く。
2 教育長は、選考審査会が選考により決定した者を公募委員として名簿に登載するものとする。
(選考の方法)
第7条 公募委員の選考は、第5条第1項の書類による書類選考とする。
2 選考審査会は、前項の規定による選考の結果、公募委員の適任者が認められなかった場合は、公募委員を決定しないことができる。
3 選考審査会は非公開とする。
(公募委員の決定)
第8条 選考審査会は、前条の選考により公募委員を決定し、又は決定しなかったときは、速やかに公募委員の応募者に選考の結果を通知するものとする。
(庶務)
第9条 公募委員の公募に関する庶務は、生涯学習課が行う。
(書類の保管)
第10条 公募委員の公募に係る文書は、当該公募を行った年度の終了後5年間保存するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。