○邑楽町立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則

平成30年2月14日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町立幼保連携型認定こども園 本町が設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

(2) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号の小学校就学前子どもをいう。

(3) 2号認定子ども 法第19条第2号の小学校就学前子どもをいう。

(4) 3号認定子ども 法第19条第3号の小学校就学前子どもをいう。

(5) 園児 町立幼保連携型認定こども園に在籍する子どもをいう。

(6) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(7) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。

(8) 支給認定保護者 支給認定を受けた保護者をいう。

(9) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(10) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

(11) 子育て支援事業 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業をいう。

(施設の目的及び運営方針)

第3条 町立幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第9条の規定に基づき、教育及び保育を行うことを目的とする。

2 町立幼保連携型認定こども園は、条例及びその他法令を遵守し、事業を運営するものとする。

(小学校就学前子ども区分ごとの利用定員)

第4条 町立幼保連携型認定こども園の利用定員は、小学校就学前子どもの区分ごとに次の表のとおりとする。


1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子どものうち、満1歳以上のもの

3号認定子どものうち、満1歳未満のもの

邑楽町立おうらこども園

60名

90名

48名

12名

(提供する教育及び保育の内容)

第5条 町立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき、次に掲げる教育及び保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育 支給認定保護者に係る園児に対し、教育及び保育を提供する。ただし、当該園児のうち2号認定子ども及び3号認定子どもについては、当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育の提供を行うこととする。

(2) 一時預かり保育 1号認定子どもの園児が保育を必要とする場合は、邑楽町立幼稚園が実施する一時預かり保育事業の例により一時預かり保育を提供する。

(3) 延長保育 2号認定子ども又は3号認定子どもの園児がやむを得ない理由により支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該園児に対し、町長が別に定めるところにより延長保育を提供する。

(4) 食事の提供

(5) その他教育及び保育に係る行事等

(子育て支援)

第6条 町立幼保連携型認定こども園は、園児の保護者と常に密接な連携を保ち、教育・保育方針、子どもの成長及び園の運営について、園便り、個人面談等により、保護者の理解と協力を得るものとする。

2 町立幼保連携型認定こども園は、子育て支援事業として、次の事業を実施する。

(1) 相談事業 子どもの養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う。

(2) 園開放事業 地域の就学前の子どもと保護者を対象に、交流を行う場所を提供する。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第7条 町立幼保連携型認定こども園が教育及び保育その他の便宜の提供をするに当たり配置できる職員の職種、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。ただし、職員の配置については、幼保連携型認定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号)第5条及びその他法令で定める配置基準を上回るものとし、入園人数により変動するものとする。

職種

員数

職務内容

園長

1人

教育及び保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

副園長

1人

園長を補佐し、園長不在のときは、その業務を代行する。

主幹保育教諭

1人

教育・保育計画の立案、支給認定保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び教育・保育内容について他の保育教諭を統括する。

保育教諭

22人

教育・保育業務に従事するとともに、教育・保育計画の立案、支給認定保護者からの育児相談及び地域の子育て支援活動を行う。

栄養教諭又は栄養士

1人

献立の作成、調理の指導、食育に関する活動その他栄養に関する専門的業務を行う。

調理師

3人

献立に基づく給食業務及び食育に関する活動を行う。

養護教諭又は看護師

1人

園児の心身の健康管理及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

事務員

1人

園における事務に関する業務に従事する。

学校医

1人

定期健康診断並びに職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

学校歯科医

1人

定期健康歯科健診並びに職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

学校薬剤師

1人

環境衛生検査並びに職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

(教育及び保育の提供を行う日並びに時間並びに提供を行わない日)

第8条 町立幼保連携型認定こども園の教育及び保育の提供を行う日は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 1号認定子ども 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)及び次に定める休業日を除く。

 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

 群馬県民の日 10月28日

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 月曜日から土曜日まで。ただし、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ町長の許可を受け、前項第1号に規定する祝日又は休業日と教育の提供を行う日を振り替えることができる。

3 園長は、教育及び保育の提供を行う上で必要があるとき又はやむを得ない事情があるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、あらかじめ町長の許可を受け、教育及び保育の提供を行わない日に教育及び保育を提供することができる。

4 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は、臨時に教育又は保育の提供を行わないことができる。この場合において、園長は、次の各号に掲げる事項について町長へ報告しなければならない。

(1) 臨時に教育又は保育の提供を行わなかった期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

5 町立幼保連携型認定こども園の教育及び保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、園長は、教育及び保育の提供を行う上で必要があるとき又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ町長の許可を受け、教育及び保育の提供を行わない時間に教育及び保育を提供することができる。

(1) 1号認定子ども 午前9時から午後2時まで。ただし、一時預かり保育の提供を受ける場合は、この限りでない。

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども 次の又はに掲げる認定の区分に応じ、当該又はに定める時間

 保育標準時間認定 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間

 保育短時間認定 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間。ただし、この時間帯以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、延長保育を提供する。

(町立幼保連携型認定こども園の学年及び学期)

第9条 町立幼保連携型認定こども園が1号認定子どもに対し提供する特定教育・保育における学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 町立幼保連携型認定こども園が1号認定子どもに対し提供する特定教育・保育における学期は、次のように定める。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(支給認定保護者から受領する利用者負担額その他の費用等)

第10条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村が定める利用者負担額を、町へ支払うものとする。

2 町立幼保連携型認定こども園は、前項に定めるもののほか、支給認定保護者の同意を得て、教育及び保育の提供に関する便宜を図るために要する費用について、実費を徴収するものとする。

(町立幼保連携型認定こども園の利用の申請等)

第11条 1号認定子どもに係る町立幼保連携型認定こども園の利用については、園則第10条、第11条及び第13条の規定を準用する。この場合において、第11条及び第13条中「園長」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る町立幼保連携型認定こども園の利用については、邑楽町保育の利用に関する規則(平成29年邑楽町規則第14号)に定めるところによる。

(町立幼保連携型認定こども園の利用に当たっての留意事項)

第12条 町立幼保連携型認定こども園は、前条第1項において準用する園則第11条の規定により入園の申請をした1号認定子どもの数が第4条に規定する利用定員を超える場合においては、当該申請を受理した順序により利用者の決定を行うものとする。

2 町長は、町立幼保連携型認定こども園の利用の申請に係る2号認定子ども及び3号認定子どもの数がそれぞれ第4条に規定する利用定員を超える場合においては、邑楽町立保育所の例により選考を行うものとする。

3 町立幼保連携型認定こども園は、当該町立幼保連携型認定こども園の入園又は利用の申請をした支給認定保護者に対し、条例第20条に規定する重要事項を記載した書面を交付し、その内容を説明するものとする。

4 町立幼保連携型認定こども園は、園児が次のいずれかに該当するときは、教育及び保育の提供を終了するものとする。

(1) 支給認定保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号のいずれにも該当せず、当該支給認定保護者の居住する市町村が支給認定を取り消したとき。

(2) 1号認定子どもにあっては、第10条第1項において準用する園則第13条の規定により休園し、又は退園したとき。

(3) 2号認定子ども又は3号認定子どもにあっては、邑楽町保育の利用に関する規則第8条の規定により保育の利用を解除されたとき。

(4) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(相談及び苦情等の窓口について)

第13条 町立幼保連携型認定こども園は、支給認定保護者等からの相談及び苦情等に迅速かつ適正に対応するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 相談及び苦情等の解決責任者、受付担当者及び第三者委員を設置し、支給認定保護者等に対してこれらを公表するとともに、相談及び苦情等の解決に必要な体制を整備する。

(2) 相談及び苦情等を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査し、必要な改善を行う。

(3) 相談及び苦情等内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(緊急時等における対応方法)

第14条 町立幼保連携型認定こども園は、教育及び保育の提供中に園児の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに園児の家族等に連絡をするとともに、学校医又は園児の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 教育及び保育の提供中に事故が発生した場合は、町、支給認定保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。この場合において、町立幼保連携型認定こども園の責めに帰すべき事由により園児の生命、身体及び財産に損害を及ぼした時は、町立幼保連携型認定こども園が加入する賠償責任保険の範囲内で保護者に対して損害を賠償する。

(非常災害対策)

第15条 町立幼保連携型認定こども園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難訓練その他の必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第16条 町立幼保連携型認定こども園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための職員の研修の受講

(3) その他虐待防止のための必要な措置

2 町立幼保連携型認定こども園は、職員又は支給認定保護者等による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合には、速やかにこれを町に通報するものとする。

(秘密保持等)

第17条 町立幼保連携型認定こども園の職員又は管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 町立幼保連携型認定こども園は、あらかじめ文書により保護者の同意を得た上で、教育及び保育の提供及び小学校、他の特定教育・保育施設等(法第58条第1項に規定する特定教育・保育施設等をいう。)、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との連携において必要な場合に、園児又はその家族の情報を提供するものとする。

(教育委員会の関与)

第18条 町立幼保連携型認定こども園に関する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項に規定する当該地方公共団体の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 町立幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定

(2) 町立幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第11条第1項から第3項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則

平成30年2月14日 規則第1号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年2月14日 規則第1号
平成31年3月5日 規則第6号
平成31年4月26日 規則第12号
令和5年7月24日 規則第19号