○邑楽町保育の利用に関する規則

平成29年11月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育の利用に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育所等」とは、法第24条第1項に規定する保育所、同条第2項に規定する認定こども園及び同項に規定する家庭的保育事業等を行う事業所をいう。

(利用の申請)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童の保護者が保育の利用を希望するときは、保育利用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、保育の利用を希望する保護者が子ども・子育て支援法第20条第1項の認定を受けていない場合は、同項の申請と併せて保育の利用の申請をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が邑楽町子ども・子育て支援法施行細則(平成28年邑楽町規則第18号)第3条の申請書(以下「支給認定申請書」という。)又はこれに類する子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による他の市区町村長への申請書の写しにより保育の利用に必要な事項を確認できる場合は、保育利用申込書の提出を省略することができる。

(利用の可否の決定)

第4条 町長は、前条第1項若しくは同条第2項に規定する申請を受け、又は同条第3項による確認をした場合は、保育の利用を希望する保育所等の定員及び利用人数その他必要な事項を勘案して、保育の利用の承諾の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育の利用の承諾の可否を決定しようとするときは、町長が別に定める利用基準に基づき、邑楽町児童保育審議会の審議により選考を行うものとする。

(保育所等の広域利用)

第5条 町長は、児童の保護者が他の市区町村の保育所等における保育の利用を希望するときは、法第56条の6第1項の規定により、当該保育所等を管轄する市区町村との協議を行うものとする。

2 前項の場合においては、前条の規定にかかわらず、町長は、前項の規定による協議の結果に基づいて保育の利用の承諾の可否を決定する。

(利用の承諾の通知等)

第6条 町長は、前2条の規定により保育所等における保育の利用を承諾した場合は、児童の保護者に対し保育利用承諾書(別記様式第2号)に保育の利用期間を記載して通知するものとする。

2 町長は、前2条の規定により保育所等における保育の利用を承諾しなかった場合は、児童の保護者に対し保育利用保留通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(保育所等の変更)

第7条 児童の保護者は、現に利用している保育所等での保育の利用をしようとするときは、保育所等の変更に必要な事項を記載した支給認定申請書を町長に提出しなければならない。

(保育の利用の解除)

第8条 児童の保護者は、保育利用承諾書に記載された保育の利用期間の満了前に保育所等における保育の利用の解除を希望するときは、保育利用解除申請書(別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、保育の利用に係る児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の利用を解除することができる。

(1) 子ども・子育て支援法第21条に規定する支給認定の有効期間の満了又は同法第23条の規定による認定の変更若しくは同法第24条第1項の規定による認定の取消しにより保育の利用が必要と認められなくなった場合

(2) 病気その他の理由により集団による保育に支障が生じるおそれがある場合

(3) 本人又はその保護者が、管理上必要な指示に従わない場合

(4) その他町長が保育の利用を不適当と認めた場合

(保育利用解除の通知)

第9条 町長は、前条の規定により保育所等における保育の利用を解除した場合は、児童の保護者に対し、保育利用解除通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育の利用の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町保育の利用に関する規則

平成29年11月9日 規則第14号

(令和5年7月24日施行)