○邑楽町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

平成29年9月29日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業をいう。)において骨髄等の提供を行った者又は行おうとした者の当該提供に係る休業等による経済的負担を軽減し、もって当該提供者等の増加を図るため、当該提供者等に対して邑楽町骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 骨髄等 骨髄又は末梢血幹細胞をいう。

(2) 最終同意 骨髄バンクに対して骨髄等の提供予定者が行う骨髄等を提供することについての最終的な同意をいう。

(3) 最終同意後提供中止者 最終同意をした後に骨髄等の提供が中止になった者をいう。

(4) 通院等 次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)をいう。

 健康診断のための通院

 自己血貯血又は粒球コロニー刺激因子製剤の注射のための通院又は入院

 骨髄等の採取のための入院

 からまでに掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談

(5) ドナー休暇 骨髄等の提供に伴い必要となる通院等に係る特別な休暇

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、骨髄等の提供を行った者又は最終同意後提供中止者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)(最終同意後提供中止者にあっては、最終同意をした日(以下「最終同意日」という。))に邑楽町に住所を有している者であること。

(2) ドナー休暇制度を設けている企業、団体等に属していない者であること。

(3) 他の自治体等が実施する同様の趣旨の助成金等を受けていない者であること。

(4) 町税の滞納がない者であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、通院等の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供(最終同意をした後に当該骨髄等の提供が中止となった場合を含む。)につき14万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、骨髄等提供日(最終同意後提供中止者にあっては、最終同意日)から60日以内に、規則第3条に規定する補助金等交付申請書及び規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、申請の期間については、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 邑楽町骨髄等移植ドナー助成金申請内容等確認書(別記様式第1号)

(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類

(3) 通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、邑楽町骨髄ドナー助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、邑楽町骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行し、同日以後に骨髄等の提供に係る採取を行った者又は最終同意後提供中止者であって同日以後に当該最終同意をした者に適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

邑楽町骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

平成29年9月29日 要綱第30号

(令和3年1月29日施行)