○邑楽町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年8月30日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、子育ての援助を受けたい者及び子育ての援助を行いたい者を会員として、会員相互の援助活動(以下「相互援助活動」という。)を推進する邑楽町ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て世帯の仕事と育児の両立の支援及び安心して子育てができるための環境づくりを推進し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) センター 子育ての援助を受けたい者及び子育ての援助を行いたい者からなる会員組織として組織する邑楽町ファミリー・サポート・センターをいう。

(2) 対象児童 生後3か月から小学校6年生までの児童をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、邑楽町とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織に関すること。

(2) 相互援助活動の調整に関すること。

(3) 相互援助活動に係る講習及び指導に関すること。

(4) 会員間の交流に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他事業の実施及びセンターの運営に関して町長が必要と認めること。

(アドバイザー等)

第5条 事業の円滑な実施のため、センターにアドバイザーを置くものとし、町長が必要と認めた場合は、サブリーダーを置くことができる。

2 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。

(2) 相互援助活動に係る会員の連絡調整に関すること。

(3) 相互援助活動に係る相談及び助言に関すること。

(4) サブリーダーの育成及び指導に関すること。

(5) 会員の講習に関すること。

(6) センターの経理事務に関すること。

(7) その他センターの運営に関すること。

3 サブリーダーは、アドバイザーの補佐を行うものとする。

4 アドバイザー及びサブリーダーは、町長が指名する子ども支援課の職員をもって充てる。

(会員の種類等)

第6条 会員の種類は、まかせて会員、おねがい会員及びどっちも会員とし、会員となることができる者は、事業の目的を理解する者であって、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) まかせて会員 町内に居住し、又は勤務する満20歳以上の育児援助の意欲を有する者(学生である者を除く。)であって、第10条第1項に規定する援助ができるもの

(2) おねがい会員 対象児童の保護者のうち、町内に居住し、又は勤務する者であって育児の援助を受けたいもの

(3) どっちも会員 前2号のいずれにも該当する者

(入会等)

第7条 センターに入会しようとする者は、邑楽町ファミリー・サポート・センター入会申込書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、これを審査し、会員とすることを適当と認めたときは、当該申込者を会員として登録し、当該申込者に邑楽町ファミリー・サポート・センター会員証(別記様式第2号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。

3 まかせて会員又はどっちも会員(以下「まかせて会員等」という。)になろうとする者は、入会に際して、センターが実施する講習を受講しなければならない。ただし、保育士、看護師等の資格を有する者及び町長が認めた講習会の修了者は、講習の一部を免除することができる。

4 会員は、第1項の規定により提出した同項の申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、邑楽町ファミリー・サポート・センター退会届(別記様式第3号)を町長に提出し、会員証を町長に返還するものとする。

(会員資格の喪失)

第9条 町長は、会員がこの要綱の規定に違反し、会員として適さないと認められるときは、当該会員の登録を抹消することができる。

2 町長は、前項の規定により会員の登録を抹消したときは、その旨を当該会員に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた会員は、直ちに会員証を町長に返還しなければならない。

(相互援助活動の内容)

第10条 相互援助活動に係る子育ての援助(以下「援助」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 保育施設等の保育開始前又は保育終了後に対象児童を預かること。

(2) 学校の放課後に対象児童を預かること。

(3) 保育施設等への対象児童の送迎を行うこと。

(4) おねがい会員又はどっちも会員(以下「おねがい会員等」という。)が冠婚葬祭、病気、又は外出の際に対象児童を預かること。

(5) その他おねがい会員等の仕事と子育ての両立のために、必要な援助を行うこと。

2 援助において、まかせて会員等が対象児童を預かる場合における当該対象児童を預かる場所は、当該まかせて会員等の自宅とする。ただし、会員相互の合意があるときは、この限りではない。

3 宿泊を伴う援助は、行うことができない。

(相互援助活動の実施方法)

第11条 おねがい会員等は、援助を必要とするときは、アドバイザーに対して援助の申込みをするものとする。

2 アドバイザーを介さずに行った援助は、この要綱による事業と見なさない。

3 まかせて会員等が援助をすることができる対象児童は、原則1人ずつとする。ただし、おねがい会員等が希望する場合において、まかせて会員等と協議し、相互の合意があるときは、まかせて会員等は当該対象児童と生計を一にする者(対象児童に該当する者に限る。)について同時に援助をすることができる。

4 アドバイザーは、第1項の援助の申込みを受けたときは、援助の内容及び日時等を相互援助活動依頼受付簿(別記様式第4号)に記載するとともに、申込みに係る援助の内容が実施可能なまかせて会員等を決定し、当該申込みをしたおねがい会員等に紹介するものとする。

5 前項のおねがい会員等及びまかせて会員等は、申込みに係る援助の内容について事前に十分な協議を行い、援助の実施が困難であると認めるときは、当該援助の実施を拒否することができるものとする。

6 おねがい会員等及びまかせて会員等は、協議及び決定事項について事前打合せ表(別記様式第5号)に記入し、センターに1部提出するものとする。

7 おねがい会員等は、まかせて会員等に、第4項の申込みに係る依頼内容以外の援助を求めてはならない。

(活動報告)

第12条 まかせて会員等は、援助を終了したときは相互援助活動実施報告書(別記様式第6号)を作成し、当該援助に係るおねがい会員等の確認を受けて町長に提出するものとする。

(援助に対する報酬等)

第13条 援助に対する報酬は、おねがい会員等からまかせて会員等に対して、別表に定める基準に従い支払うものとする。

2 援助を依頼したおねがい会員等が当該依頼を取り消す場合は、次の各号の取消しの区分に応じて、当該各号に掲げる取消料をまかせて会員等に支払うものとする。

(1) 援助の実施日の前日までの取消し 無料

(2) 援助の実施日当日の取消し 依頼した援助に対する報酬として別表に規定する報酬基準額により算定される額の2分の1に相当する額

(3) 無断での取消し 依頼した援助に対する報酬として別表に規定する報酬基準額により算定される額に相当する額

(援助中の費用等)

第14条 援助中の対象児童の食事代(ミルク代を含む。)、おやつ代及びおむつ代並びに送迎に係る交通費及び燃料費その他の援助を実施する上で必要となる費用については、おねがい会員等は、まかせて会員等に実費を支払わなければならない。

2 食事等について、援助中の対象児童に特定の物を与えて欲しい場合は、援助を依頼するおねがい会員等が用意しなければならない。

(事故への対応と保険の加入)

第15条 援助中に生じた事故については、当該会員及び当該事故の当事者において解決するものとする。

2 会員は、前項の事故が生じた場合は、速やかにセンターへ連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 センターは、会員が行う援助中の事故に備え、補償保険に加入するものとする。

(遵守事項)

第16条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。センターを退会後も同様とする。

(事務局)

第17条 事業の庶務は、子ども支援課において行う。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年3月1日から適用する。

(令和5年要綱第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

邑楽町ファミリー・サポート・センター報酬額基準

活動日

活動時間帯

報酬基準額

(1時間当たり)

平日(下記以外の日)

8時から18時まで

700円

上記以外の時間

800円

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日

8時から18時まで

800円

上記以外の時間

900円

備考

1 援助の時間に1時間未満の端数が生じたときは、当該端数の時間に係る報酬額については、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、最初の1時間までの援助については、1時間として算定する。

(1) 30分以内 報酬基準額の2分の1に相当する額

(2) 30分を超え1時間まで 報酬基準額

2 第11条第3項の規定により、同時に2人以上の対象児童の援助を依頼する場合における2人目以降の援助に係る報酬にあっては、報酬基準額の2分の1に相当する額とする。この場合において、前項第1号中「2分の1」とあるのは「4分の1」と、前項第2号中「報酬基準額」とあるのは「報酬基準額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。

3 報酬額の算定に係る時間は、対象児童がおねがい会員等と共にまかせて会員等の自宅に到着した時間又はまかせて会員等が援助を行うために自宅を出た時間からおねがい会員等が対象児童を迎えにまかせて会員等の自宅に到着した時間又はまかせて会員等が援助を終了し自宅に到着した時間までとする。

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邑楽町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成29年8月30日 要綱第28号

(令和5年12月14日施行)