○邑楽町総合教育会議運営要綱

平成29年7月7日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、邑楽町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 町長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の日時及び場所並びに会議において協議又は調整を行う事項(以下「会議の日時等」という。)を教育委員会に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、直ちに会議の日時等を公告するものとする。

3 町長は、法第1条の4第4項の規定による教育委員会からの会議の招集の求めがあった場合において、必要と認めるときは、会議を招集するものとする。

(議長)

第3条 町長は、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、報告、説明又は意見を求めることができる。

(会議の非公開)

第5条 町長は、法第1条の4第6項ただし書の規定により、必要があると認めるときは、会議に諮って出席者の3分の2以上の多数で議決することにより会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(会議の公開の方法)

第6条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)に、会議を傍聴させることにより行うものとする。

(会議の傍聴)

第7条 傍聴希望者は、会議の開催時刻の10分前までに、自己の氏名及び住所を記した名刺又は半紙片を受付に提出しなければならない。

2 会議の傍聴人の定員は、5人とする。

3 傍聴希望者が前項の定員を超えた場合は、抽選により傍聴人を選定するものとする。

4 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場し、及び傍聴しなければならない。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が傍聴人とすることを不適当と認める者

6 傍聴人は、会議室において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を得た報道関係者については、第5号の規定は、適用しない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私話、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) ビデオ撮影、写真撮影又は録音等すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は他人の迷惑となる行為をすること。

7 傍聴人は、第5条の規定により会議において会議の全部又は一部を非公開にする旨の議決があったときは、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。

8 傍聴人は、町長から指示があったときは、これに従わなければならない。

9 町長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときは当該傍聴人を退場させることができる。

(議事録)

第8条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、第5条の規定により非公開とした事項については、この限りでない。

2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

(3) 協議又は調整に係る事項の要旨

(4) その他町長が必要と認めた事項

3 議事録には、町長、教育長及び教育委員1名が署名しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町総合教育会議運営要綱

平成29年7月7日 要綱第24号

(平成29年7月7日施行)