○邑楽町子ども・子育て会議条例施行規則

平成29年5月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町子ども・子育て会議条例(平成25年邑楽町条例第25号)(以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、邑楽町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門部会の設置等)

第2条 子ども・子育て会議は、条例第2条に規定する事務について調査審議させ、その結果を子ども・子育て会議に報告させるため、専門部会を設置することができる。

2 専門部会の設置及び廃止は、子ども・子育て会議の会長(以下「会長」という。)が子ども・子育て会議の会議に諮り、当該会議の議決を経て行うものとする。

(専門部会の会議の開催)

第3条 専門部会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 専門部会の会議は、会長が議長となる。

3 専門部会の会議の議事は、出席した参加者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の会議の参加者)

第4条 専門部会の会議の参加者は、子ども・子育て会議の委員及び条例第3条第2項各号に掲げる者のうちから、専門部会の会議の開催ごとに会長が指名する。

2 専門部会の会議の参加者は、当該会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(作業部会の設置等)

第5条 子ども・子育て会議は、子ども・子育て会議又は専門部会において必要となる資料を作成させるため、作業部会を設置することができる。

2 作業部会の設置及び廃止は、会長が子ども子育て会議の会議に諮り、当該会議の議決を経て行うものとする。

(作業部会の会議の開催)

第6条 作業部会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 作業部会の会議は、会長が議長となる。

3 作業部会の会議の議事は、出席した参加者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(作業部会の会議の参加者)

第7条 作業部会の会議の参加者は、子ども・子育て会議の委員及び子ども・子育て関係者から、作業部会の会議の開催ごとに会長が指名する。

2 作業部会の会議の参加者は、当該会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、会長が子ども・子育て会議に諮り、会議の議決を経て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町子ども・子育て会議条例施行規則

平成29年5月23日 規則第10号

(平成29年5月23日施行)