○邑楽町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年3月27日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町立図書館(以下「図書館」という。)において邑楽町立図書館雑誌スポンサー制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)を実施し、事業者又は団体(以下「事業者等」という。)の広告の機会の拡大及び図書館に配架する雑誌の購入費用の確保を図ることを目的とする。

(制度の内容等)

第2条 雑誌スポンサー制度は、事業者等が町へ提供する雑誌(以下「スポンサー誌」という。)の最新号のカバーに当該雑誌を提供する事業者等(以下「雑誌スポンサー」という。)に係る広告を掲載し、当該スポンサー誌を図書館に配架する制度とする。

2 前項の雑誌スポンサーからのスポンサー誌の提供は、邑楽町立図書館長(以下「館長」という。)が指定するスポンサー誌の納入業者(以下「納入業者」という。)に、雑誌スポンサーが当該スポンサー誌の購入代金を支払い、当該納入業者が図書館に当該スポンサー誌を納入することにより行うものとする。

3 スポンサー誌の配架場所は、館長が決定する。

(雑誌スポンサーの対象者)

第3条 雑誌スポンサーになることができる事業者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 邑楽町有料広告掲載基準(以下「広告掲載基準」という。)第4条各号に規定する業種等に該当する事業者等

(2) 邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条各号に規定する町税を滞納している事業者等

(スポンサー誌の対象雑誌)

第4条 スポンサー誌の対象となる雑誌は、邑楽町立図書館長が指定する雑誌(以下「指定雑誌」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、雑誌スポンサーになろうとする者に指定雑誌以外の雑誌でスポンサー誌の対象としたいものがある場合は、館長と協議し、館長が適当と認めたときは、当該雑誌をスポンサー誌の対象とすることができる。

(広告の基準)

第5条 スポンサー誌に掲載できる広告の内容は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれのないもの

(3) 広告掲載基準第5条各号のいずれにも該当しないもの

2 前項の規定によるもののほか、スポンサー誌に掲載する広告としてその内容が適当でないと館長が認めるものについては、掲載することができない。

3 掲載できる広告のサイズ、書式その他の広告の様式については、スポンサー誌ごとに館長が別に定める。

(広告の掲載期間)

第6条 広告の掲載期間は、広告掲載開始の日から1年間とする。

(雑誌スポンサーの申込み等)

第7条 雑誌スポンサーになろうとする者(以下「申込者」という。)は、指定雑誌のうち提供したい雑誌又は第4条第2項の規定によりスポンサー誌の対象となった雑誌を記載した邑楽町立図書館雑誌スポンサー申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、館長に提出するものとする。

(1) 掲載しようとする広告の図案及び原稿

(2) 当該申込者の業種、実施事業その他の事業者等の概要が分かる書類

2 1つの事業者等が雑誌スポンサーとして図書館に提供できる雑誌は、3誌を限度とする。

3 同じ雑誌に複数の申込みがあったときは、先着順とする。

4 前3項に定めるもののほか、雑誌スポンサーの募集及び申込みに関し必要な事項は、館長が別に定める。

(申込者及び広告内容の審査等)

第8条 館長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る申込者の雑誌スポンサーとしての資格及び広告内容の適否を審査するものとする。

2 館長は、広告内容の適否を決定するに当たり疑義が生じたときは、広告掲載要綱第9条に規定する邑楽町有料広告審査委員会に審査を要求することができる。

3 館長は、前2項の審査により必要があると認めるときは、申込者に申込みのあった広告内容について修正を依頼するものとする。

(雑誌スポンサーの決定等)

第9条 館長は、前条の規定による審査に基づき、雑誌スポンサー及び広告内容の適否を決定したときは、速やかに、邑楽町立図書館雑誌スポンサー決定・不決定通知書(別記様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(覚書の締結等)

第10条 雑誌スポンサーに決定した申込者は、前条の通知を受けたときは、速やかに、町と雑誌スポンサーに係る覚書を締結するものとする。

2 雑誌スポンサーに決定した申込者は、前項の規定により覚書を締結したときは、スポンサー誌の1年分の購入代金を、納入業者からの請求に基づき、当該納入業者に一括で前払しなければならない。

3 館長は、納入業者が指定する期日までに前項の規定によるスポンサー誌の購入代金が支払われないときは、雑誌スポンサーの決定を取り消すことができる。

(広告内容の変更)

第11条 雑誌スポンサーは、スポンサー誌に掲載した広告内容を変更したいときは、広告を変更しようとする日の2月前までに、邑楽町立図書館雑誌スポンサー制度広告内容の変更届(別記様式第3号)に変更後の広告の図案及び原稿を添えて、館長に提出するものとする。

2 第8条の規定は、前項の規定による広告内容の変更について準用する。

(広告掲載の中止の届出)

第12条 雑誌スポンサーは、広告の掲載を中止したいときは、邑楽町立図書館雑誌スポンサー制度広告掲載中止届(別記様式第4号)を館長に提出しなければならない。

(広告掲載の中止)

第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を中止するものとする。

(1) 雑誌スポンサーから前条の規定による届出があったとき。

(2) 雑誌スポンサーが第3条第1号に規定する事業者等に該当することとなったとき。

(3) 虚偽の申請により雑誌スポンサーの決定を受けたことが判明したとき。

(4) その他この要綱又は第10条第1項の規定により締結した覚書に規定する義務を履行しないとき。

2 前項の規定により広告の掲載を中止した雑誌スポンサーに係る既に支払われたスポンサー誌の購入代金は、返還及び弁償をしない。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定により広告の掲載を中止した雑誌スポンサーについて、当該広告の掲載中止が当該雑誌スポンサーの責めに帰することができない事由によるものであると館長が認めるときは、館長は納入業者に当該スポンサー誌の納入の中止及び当該雑誌スポンサーへの購入代金残額の返還を依頼することができる。

(スポンサー誌の休刊等)

第14条 スポンサー誌が休刊又は廃刊になったときは、館長は、雑誌スポンサーと協議の上、スポンサー誌を変更するものとする。

(スポンサー誌の購入代金の精算)

第15条 前条の規定によるスポンサー誌の変更、スポンサー誌の価格の変動その他の事由により第10条第2項の規定により雑誌スポンサーが前払したスポンサー誌の購入代金に過不足が生じたときは、雑誌スポンサーは不足分の金額を納入業者に支払い、又は納入業者は雑誌スポンサーに過払となった金額を返還するものとする。この場合において、当該精算は、スポンサー誌の広告掲載期間の最終月(広告の掲載開始時に決定された広告掲載期間の最終月をいい、次条第2項の規定によりスポンサー誌の提供等が更新された雑誌スポンサーにあっては広告の掲載開始時に決定された広告掲載期間の最終月及び当該更新時に決定された広告掲載期間の最終月をいう。)に行うものとする。

(スポンサー誌提供の中止の届出)

第16条 雑誌スポンサーは、スポンサー誌への広告の掲載期間満了に伴い、スポンサー誌の提供をやめたいときは、広告掲載期間満了の2か月前までに邑楽町立図書館雑誌スポンサー制度スポンサー誌提供中止届(別記様式第5号)を館長に提出しなければならない。

2 広告の掲載期間満了の2月前までに雑誌スポンサーから前項の届出がない場合は、スポンサー誌の提供及び当該スポンサー誌への広告の掲載は、自動的に更新されるものとする。この場合において、更新後の広告の掲載期間は、更新前の広告の掲載期間満了日の翌日から1年間とする。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によるスポンサー誌の提供等が更新された雑誌スポンサーについて準用する。この場合において、同条第2項中「前項の規定により覚書を締結した」とあるのは、「第16条第2項の規定によりスポンサー誌の提供等が更新された」と読み替えるものとする。

(雑誌の所有権)

第17条 スポンサー誌の所有権は、町に帰属する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成29年3月27日 教育委員会要綱第2号

(令和5年11月28日施行)