○邑楽町国民健康保険運営協議会委員公募要領

平成29年2月21日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が運営する国民健康保険について広く町民の意見を反映させるため、邑楽町国民健康保険運営協議会の委員のうち被保険者を代表する委員(以下「被保険者代表委員」という。)を公募により選任する場合の手続に関し、邑楽町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年邑楽町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公募委員の定数)

第2条 公募により選任する被保険者代表委員(以下「公募委員」という。)は、被保険者代表委員のうち4人とする。

(公募の時期)

第3条 公募は、被保険者代表委員の任期が満了し、又は被保険者代表委員に欠員が生じたときに行う。

(公募の方法)

第4条 公募は、広報おうら及び町ホームページへの掲載等により行うものとする。

(応募者の資格)

第5条 公募委員に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 邑楽町国民健康保険被保険者の資格を有する者

(2) 任期の開始日において満18歳以上72歳未満の者

(3) 国民健康保険税に滞納のない世帯に属する者

(4) 邑楽町の他の委員会、審議会等の委員でない者

(5) 邑楽町の職員又は邑楽町議会議員でない者

(応募方法等)

第6条 公募委員に応募しようとする者は、邑楽町国民健康保険運営協議会委員応募申込書(別記様式)に別に定める課題に基づく作文を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 郵送等による応募にあっては、消印の日が前項の別に定める期日までのものを有効とする。

3 第1項の書類は、返還しない。

(選考委員会の設置等)

第7条 公募委員の候補者の選考を適正に行うため、邑楽町国民健康保険運営協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 町長は、選考委員会が選考により決定した公募委員の候補者を邑楽町国民健康保険運営協議会の委員に委嘱する。

(選考委員会の組織構成等)

第8条 選考委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 税務課長

(4) 住民保険課長

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を招集するとともに、当該選考委員会を主宰する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(選考の方法)

第9条 公募委員の候補者の選考は、第6条第1項の書類による書類選考とする。ただし、書類選考により公募委員の候補者を決定することが困難な場合は、書類選考に加え、日時及び場所を当該候補者に通知し、面接選考を行うことができる。

2 公募委員の候補者の選考に当たっては、邑楽町国民健康保険運営協議会の委員の男女の構成、年齢構成、職業構成及び地域構成を考慮して総合的に評価するものとする。

3 選考委員会は、前2項による選考の結果、公募委員の候補者の適任者が認められなかった場合は、公募委員の候補者を決定しないことができる。

4 選考委員会は、非公開とする。

(公募委員の候補者の決定)

第10条 選考委員会は、前条の選考により公募委員の候補者を決定し、又は決定しなかったときは、速やかに当該公募委員の応募者に選考の結果を通知するものとする。

(公募によらない選任)

第11条 町長は、公募委員の応募者がなかった場合、選考委員会が公募委員の候補者を決定しなかった場合又は公募委員の候補者が第2条に規定する定数に満たない場合は、公募によらずに公募委員を選任することができる。

(庶務)

第12条 被保険者代表委員の公募に関する庶務は、住民保険課国民健康保険係が行う。

(書類の保管)

第13条 被保険者代表委員の公募に係る文書は、当該公募を行った年度の終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、被保険者代表委員の公募に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年要領第1号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要領第3号)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

画像

邑楽町国民健康保険運営協議会委員公募要領

平成29年2月21日 要領第1号

(令和4年4月1日施行)