○邑楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月31日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく邑楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法その他の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 法第17条第2項に規定に基づく各推進委員が担当する区域は次のとおりとし、各区域における推進委員の定数は1人とする。
担当区域名 | 担当区域の範囲 |
第1区域 | 下中野、前谷・東原、横町・化楽、天王・元宿、上・下・西宿及び前・瀬戸宿 |
第2区域 | 前原、十三坊塚及び谷中・蛭沼 |
第3区域 | 千原田・向地、大根村・琵琶首及び藤川 |
第4区域 | 鶉上、鶉下及び鶉新田 |
第5区域 | 光善寺、水立・大黒、新中野及び明野 |
第6区域 | 秋妻 |
第7区域 | 一本木 |
第8区域 | 渋沼及び住谷崎 |
第9区域 | 石打 |
第10区域 | 上・中・下坪谷 |
第11区域 | 西ノ根宮内中島 |
第12区域 | 馬場・大林及び上・下寺中 |
第13区域 | 十三軒及び古家・十軒 |
第14区域 | 店・高原及び本郷・江原 |
第15区域 | 大谷端・宿・赤東及び開拓 |
(1) 町内に住所を有する農業者その他の関係者(以下「町内農業者等」という。)からの推薦
(2) 農業者が組織する団体(以下「団体」という。)からの推薦
(3) 一般募集
(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 推進委員の委嘱予定日において町の職員でない者
(3) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)に基づく町税をいう。)に滞納がない者
(募集手続等)
第6条 農業委員会は、推進委員の募集に当たっては、町広報、町ホームページ等により、町内農業者等及び団体への周知に努めなければならない。
2 募集に応募する者は、邑楽町農地利用最適化推進委員候補者応募書(別記様式第3号)に必要事項を記載し、農業委員会に提出しなければならない。
(推薦等の方法、推薦された者等の公表等)
第7条 候補者の推薦の求め及び募集(以下「推薦等」という。)の期間はおおむね1月とし、農業委員会は、当該推薦等の期間、推薦書及び応募書の提出方法その他必要事項を町ホームページ、町掲示板(邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条に規定する掲示場に設置する掲示板をいう。以下同じ。)等において公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受け、及び第6条の規定に基づき募集に応じた候補者について、邑楽町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置及び運営規則(平成29年邑楽町農業委員会規則第1号)に基づく邑楽町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議により候補者を評価した上で、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 農業委員会は、前条第2項の報告を受け、推進委員を決定し、及び委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。