○邑楽町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置及び運営規則

平成29年1月31日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)の評価(以下「評価」という。)を行う邑楽町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び邑楽町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(平成29年邑楽町農業委員会規則第2号)の規定に基づき、評価を行い、意見を農業委員会に報告すること。

(2) 評価に当たり、候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(評価委員)

第3条 評価委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 建設環境課長

(4) 商工振興課長

(5) 農業振興課長兼農業委員会事務局長

(会長及び副会長)

第4条 評価委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。

3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、農業委員会の求めに応じて、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長がこれに当たる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 評価の意見その他の議事は、会議に出席した評価委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報告)

第6条 評価委員会は、前条第4項の規定により、評価の意見を決定したときは、速やかに農業委員会に当該決定の内容について報告しなければならない。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置及び運営規則

平成29年1月31日 農業委員会規則第1号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月31日 農業委員会規則第1号
令和4年8月25日 農業委員会規則第1号