○邑楽町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、邑楽町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について法その他の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は、委員を選任しようとするときは、法第9条第1項の規定に基づき、その候補者(以下「候補者」という。)について、第1号及び第2号に掲げる推薦を求め、並びに第3号に掲げる募集をするものとする。

(1) 町内に住所を有する農業者その他の関係者(以下「町内農業者等」という。)からの推薦

(2) 農業者が組織する団体(以下「団体」という。)からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 候補者として、前条第1号及び第2号の推薦を受けることができる者並びに同条第3号の一般募集(以下「募集」という。)に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 委員の任命予定日において町の職員でない者

(3) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)に基づく町税をいう。)に滞納がない者

(推薦手続等)

第4条 第2条第1号に規定する推薦にあっては、町内農業者等3名以上の連名により行わなければならない。この場合において、当該町内農業者等の代表者は、邑楽町農業委員会委員候補者推薦書(町内農業者等推薦)(別記様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出することにより推薦するものとする。

2 第2条第2号に規定する推薦にあっては、団体の代表者が邑楽町農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦)(別記様式第2号)に必要事項を記入し、町長に提出することにより行うものとする。

(募集手続等)

第5条 町長は、委員の募集に当たっては、町広報、町ホームページ等により、町内農業者等及び団体への周知に努めなければならない。

2 募集に応募する者は、邑楽町農業委員会委員候補者応募書(別記様式第3号)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(推薦等の方法、推薦された者等の公表等)

第6条 候補者の推薦の求め及び募集(以下「推薦等」という。)の期間は、おおむね1月とし、町長は、当該推薦等の期間、推薦書及び応募書の提出方法その他必要事項を町ホームページ、町掲示板(邑楽町公告式条例(昭和45年邑楽町条例第10号)第2条に規定する掲示場に設置する掲示板をいう。以下同じ。)等において公表するものとする。

2 町長は、法第9条第2項及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定に基づき、第4条の規定により推薦を受けた者及び前条の規定により募集に応募した者に関する情報を、町ホームページ、町掲示板等において公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 町長は、第4条の規定に基づき推薦を受け、及び第5条の規定に基づき募集に応じた候補者について、邑楽町農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則(平成29年邑楽町規則第2号)に基づく邑楽町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、その評価の意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。

(委員の選任)

第8条 町長は、前条第2項の報告を受け、委員となるべき候補者を選定し、町議会の同意を得た上で、当該候補者を委員に任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 町長は、委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じたときは、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月31日 規則第3号

(令和元年9月17日施行)