○邑楽町土地区画整理事業に関する証明、閲覧及び謄写事務取扱要綱

平成29年1月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)に基づき、邑楽町が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)の証明(館林都市計画事業鶉土地区画整理事業保留地処分規則(平成15年邑楽町規則第4号)第1条に規定する保留地に係る証明を除く。)、閲覧及び謄写に関して必要な事項を定め、もって事務処理の統一的、かつ、能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 証明 一定の仕様により作成した証明書の用紙に必要な事項を記載し、施行者印を押印の上、申請者に交付することをいう。

(2) 閲覧 申請者が事業に関する簿書を見ることをいう。

(3) 謄写 申請者が事業に関する簿書を書き写すこと、又は複写することをいう。

(4) 本人 申請に係る土地の所有権(保留地については、停止条件付き引渡請求権)若しくは借地権を有する者又は証明内容に係る物件所有者をいう。

(5) 利害関係者 申請に係る土地若しくはその土地に定着する物件又は申請に係る水面について権利を有する者をいう。

(6) 相続人 本人又は利害関係者の相続権を有する者をいう。

(7) 土地の処分等の権原を有する者 法令等により申請に係る土地の処分等をする権原を有する者をいう。

(8) 委任を受けた者 委任者からの委任状等を持参した者をいう。

(証明の種類及び申請様式等)

第3条 事業に関する証明の種類及び申請様式は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、申請者からやむを得ない事情により、名称の軽微な変更又は軽微な証明事項の追加若しくは削除等を求められた場合であって町長がその必要があると認めたときは、当該変更又は当該追加若しくは削除等をすることができる。

(1) 仮換地指定証明 仮換地証明願(別記様式第1号)

(2) 底地証明 底地証明願(別記様式第2号)

(3) 保留地売買契約済証明 保留地売買契約済証明願(別記様式第3号)

(4) 保留地底地証明 保留地底地証明願(別記様式第4号)

(5) 保留地権利登録台帳記載事項証明 保留地権利登録台帳記載事項証明願(別記様式第5号)

(6) 換地不交付証明 換地不交付証明願(特別宅地)(別記様式第6号)及び換地不交付証明願(別記様式第7号)

(7) 借地権等仮換地証明 借地権等の仮換地証明願(別記様式第8号)

(8) 家屋等移転又は除却証明 家屋等移転又は除却証明願(別記様式第9号)

(9) 家屋等移転又は除却補償証明 家屋等移転又は除却補償証明願(別記様式第10号)

(10) 重ね図に基づいて作成された証明(従前地地積測量図の照合証明) 従前地地積測量図照合証明・分筆確認願(別記様式第11号)

(11) その他証明(その他土地区画整理事業に関する証明で特別な理由により必要と認められるもの) その他証明の交付願(別記様式第12号)

2 町長は、前項第2号の底地証明及び同項第4号の保留地底地証明の申請者に対し、底地の確認のため必要があると認めるときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図又は当該地図に準ずる図面の写しの提出を求めることができる。

(閲覧及び謄写に供する簿書)

第4条 閲覧及び謄写に供することのできる簿書は、次のとおりとし、その申請様式は、仮換地図・座標値等閲覧等願(別記様式第13号)とする。

(1) 法第84条第1項に規定する簿書のうち次の及びの簿書(閲覧に限る。)

 事業計画に関する図書

 換地計画に関する図書(県知事の認可を受けたものに限る。)

(2) 政令第73条に規定する簿書のうち次のからまでの簿書

 事業に関し、施工者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類

 確定選挙人名簿(謄写は、別に定める要件に該当する場合に認めるものとする。ただし、複写は認めない。)

 土地区画整理審議会の意見(同意又は不同意の意見を含む。)を記載した書類

 施行地区内の宅地について権利を有する者の氏名(法人にあっては、その名称)及びその権利の内容を記載した簿書

(3) 仮換地指定図、画地確定図及び重ね図(個人情報の記載がないものに限る。)

(4) 仮換地の画地点座標値

(5) 仮換地調書(法第98条第1項の規定により仮換地指定されたものに限る。)

(証明等を受けることができる者の制限)

第5条 第3条第1項各号の証明のうち当該証明に係る証明書に個人情報を含むものを受けることができるのは、本人、相続人若しくは土地の処分等の権原を有する者又はこれらの者から委任を受けた者に限るものとする。

2 第4条第1号に掲げる簿書の閲覧又は同条第2号第4号若しくは第5号に掲げる簿書の閲覧若しくは謄写をすることができるのは、本人、利害関係人、相続人若しくは土地の処分等の権原を有する者又はこれらの者から委任を受けた者に限るものとする。

3 前2項に規定するもののほか、町長は、必要があると認めるときは、証明を受けることができる者並びに閲覧及び謄写をすることができる者について、制限をすることができる。

(申請者の身分の確認)

第6条 証明並びに閲覧及び謄写に係る申請者の身分の確認は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じて、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 本人 身分証明書、運転免許証、健康保険証、納税通知書若しくは国、地方公共団体若しくは公的機関が発行した資格、免許等を証する書面若しくは申請書に押印した印鑑の印鑑証明書の提示又は面識がある職員による確認

(2) 利害関係者 利害関係を有することを証明する書類の提示

(3) 相続人 本人又は利害関係者の戸籍全部事項証明書、戸籍謄本その他本人又は利害関係者の死亡及び相続権の有無を明らかにする書類の提示

(4) 土地の処分等の権原を有する者 権原を有することを証する書類等の提示

(5) 委任を受けた者 委任状(委任者の署名及び押印があるものに限る。)の提出並びに当該委任状に委任者が押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出(第3条第8号及び第9号の証明を受けようとする場合並びに同条第11号の証明を受けようとする場合であって町長が必要と認めるときに限る。)

2 町長は、前項第2号から第5号までに掲げる申請者の身分の確認にあっては、当該各号に掲げるものの提示等のほか、申請書の提出者が申請者自身であることの確認を同項第1号に規定する本人の身分の確認方法により行うものとする。

3 申請者が利害関係人である場合において、当該利害関係人が第1項第2号に規定する利害関係を有することを証明する書類の提示ができない場合であって、町長が認めるときは、宣誓書(別記様式第14号)の提出をもって当該書類の提示に代えることができる。

(申請手続)

第7条 申請者は、自ら来庁し、第3条第1項各号に規定する証明願等に必要事項を記載して申請しなければならない。ただし、証明については、遠隔地その他の理由により自ら来庁できない場合は、当該証明願等に必要な書類及び返送料等を添え、郵便による申請をすることができる。

(手数料)

第8条 証明、閲覧及び謄写に係る手数料は、邑楽町手数料条例(平成12年邑楽町条例第20号)第5条第7号の規定により無料とする。

(守秘義務)

第9条 証明、閲覧及び謄写の事務処理をする者は、その内容が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町土地区画整理事業に関する証明、閲覧及び謄写事務取扱要綱

平成29年1月26日 要綱第3号

(平成29年1月26日施行)