○邑楽町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年1月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、15人とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(邑楽町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

第2条 邑楽町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年邑楽町条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員がなお従前の例により在任する間は、この条例の規定は適用せず、前条の規定による廃止前の邑楽町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定は、なおその効力を有する。

(邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例の一部改正)

第4条 邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

邑楽町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年1月19日 条例第2号

(平成29年1月19日施行)