○邑楽町資源ごみ分別収集交付金交付要綱

平成18年3月29日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効な活用をはかるため、資源ごみ分別収集事業に協力した行政区に対し、資源ごみ分別収集交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「資源ごみ」とは、一般廃棄物のうち一般家庭から排出される容器包装廃棄物で、資源として再利用できる缶、瓶、ペットボトル及び古紙をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象は、邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)に定める行政区とする。

(交付金額)

第4条 交付金は、前条に規定する行政区に対し、月額で行政区平等割額として1,000円及び世帯割額として一世帯5円を加算した額とする。

(交付金交付申請及び実施報告)

第5条 交付金の交付を受けようとする行政区は、資源ごみ分別収集交付金交付申請書(様式第1号)に資源ごみ分別収集実施報告書(様式第2号)及び資源ごみ分別収集交付金交付請求書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは交付するものとする。

(交付の時期)

第7条 交付金の交付は、年2回とし、当年度9月及び2月に交付するものとする。

(交付金の返還命令)

第8条 町長は、交付金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、交付金の交付を受けたとき。

(2) 資源ごみの分別が著しく不良であるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第38号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町資源ごみ分別収集交付金交付要綱

平成18年3月29日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)