○邑楽町資源ごみ分別収集交付金交付要綱
平成18年3月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効な活用をはかるため、資源ごみ分別収集事業に協力した行政区に対し、資源ごみ分別収集交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「資源ごみ」とは、一般廃棄物のうち一般家庭から排出される容器包装廃棄物で、資源として再利用できる缶、瓶、ペットボトル及び古紙をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付対象は、邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)に定める行政区とする。
(交付金額)
第4条 交付金は、前条に規定する行政区に対し、月額で行政区平等割額として1,000円及び世帯割額として一世帯5円を加算した額とする。
(交付金の交付)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは交付するものとする。
(交付の時期)
第7条 交付金の交付は、年2回とし、当年度9月及び2月に交付するものとする。
(交付金の返還命令)
第8条 町長は、交付金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、交付金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により、交付金の交付を受けたとき。
(2) 資源ごみの分別が著しく不良であるとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第38号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。