○邑楽町資源ごみ回収奨励金交付要綱

平成15年9月26日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、資源ごみの回収を行う団体等に対し、奨励金を交付することにより資源の再生利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資源ごみ 一般廃棄物のうち、一般家庭から排出されるもので、資源として再利用できる古紙類、金属類等をいう。

(2) 団体等 営利を目的としない本町の住民で構成する概ね20人以上の団体をいう。

(交付対象者)

第3条 町長は、資源ごみを回収する団体等に対し奨励金を交付するものとする。

2 団体等は、毎年事業実施前に邑楽町資源ごみ回収団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金額)

第4条 奨励金は、予算の範囲内とし、団体等が資源ごみを再生資源回収業者(以下「業者」という。)に売却した量に応じ、1キログラムにつき8円を交付するものとする。

(奨励金交付申請及び実績報告)

第5条 奨励金の交付を受けようとする団体等は、邑楽町資源ごみ回収奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に業者の仕切り伝票の写しを添付し、併せて邑楽町資源ごみ回収奨励金交付請求書(様式第3号)を当該事業終了後速やかに、町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により交付金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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邑楽町資源ごみ回収奨励金交付要綱

平成15年9月26日 要綱第22号

(平成15年4月1日施行)