○邑楽町資源ごみ回収奨励金交付要綱
平成15年9月26日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、資源ごみの回収を行う団体等に対し、奨励金を交付することにより資源の再生利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(1) 資源ごみ 一般廃棄物のうち、一般家庭から排出されるもので、資源として再利用できる古紙類、金属類等をいう。
(2) 団体等 営利を目的としない本町の住民で構成する概ね20人以上の団体をいう。
(交付対象者)
第3条 町長は、資源ごみを回収する団体等に対し奨励金を交付するものとする。
2 団体等は、毎年事業実施前に邑楽町資源ごみ回収団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金額)
第4条 奨励金は、予算の範囲内とし、団体等が資源ごみを再生資源回収業者(以下「業者」という。)に売却した量に応じ、1キログラムにつき8円を交付するものとする。
(奨励金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正の手段により交付金の交付を受けた者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。