○邑楽町自衛隊家族会等運営費補助金交付要綱

平成28年5月10日

要綱第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町で活動する自衛隊の家族会その他の本町出身の自衛隊員の家族が組織する団体(以下「家族会等」という。)に対して邑楽町自衛隊家族会等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる家族会等(以下「補助対象家族会等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主たる事務所の所在地が町内にあること。

(2) 町が行う自衛官募集事務等への支援事業を実施していること。

(3) 自衛隊の行事に対する支援事業を実施していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象家族会等の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象家族会等は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第6条 補助対象家族会等は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、これを当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しておくものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町自衛隊家族会等運営費補助金交付要綱

平成28年5月10日 要綱第40号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年5月10日 要綱第40号
平成29年7月21日 要綱第25号
令和3年1月29日 要綱第25号