○邑楽町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年4月11日

規則第20号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規則で定める次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、同令第2項の規則で定める職員は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

町長

町長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成28年4月11日 規則第20号

(平成28年4月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年4月11日 規則第20号