○邑楽町緑の少年団育成事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代を担う子どもたちが、緑と親しみ、緑を愛し、緑を守り育てる活動を通じてふるさとを愛し、人を愛する心豊かな人間に育っていくための活動を目的として町内の各小学校及び中学校に設置される邑楽町緑の少年団(以下「少年団」という。)に対して邑楽町緑の少年団育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 少年団が行う学習活動、奉仕活動及びレクリエーション活動に要する経費

(2) 少年団の活動に必要な装備の補充に要する経費

(3) その他少年団の育成及び活動に要する経費として町長が認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、1年につき4万円を限度とする。ただし、新設の少年団にあっては、初年度に限り12万円を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 少年団は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(補助金の経理)

第5条 少年団は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておくものとする。

2 少年団は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町緑の少年団育成事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第34号
令和3年1月29日 要綱第46号
令和5年4月1日 要綱第25号