○邑楽町入学準備金・奨学金貸付条例施行規則

平成28年3月25日

教委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入学準備金(第3条―第12条)

第3章 奨学金(第13条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町入学準備金・奨学金貸付条例(平成27年邑楽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

第2章 入学準備金

(入学金等の調達が困難な者)

第3条 条例第3条第3号の教育委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている世帯に属している者(以下「生活保護受給者」という。)

(2) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

 生計を一にする世帯全員の入学準備金の貸付けを受けようとする年の前年分の収入額(給与所得者以外にあっては所得額)の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活保護基準額(以下「生活保護基準額」という。)の100分の150に相当する額以下であり、かつ、入学準備金の貸付けを受けようとする年度において、これらのものが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税を非課税とされている者(前号に規定する者を除く。)

 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯に属する者

 職業が不安定で生活状況が悪い者として教育委員会が認めるもの

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第3条第4号の連帯保証人は、独立の生計を営む年齢20歳以上の者で、債務を弁済する能力を有するものでなければならない。

(申請の手続)

第5条 入学準備金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 邑楽町入学準備金貸付申請書(別記様式第1号)

(2) 申請者が属する世帯の全員が記載された住民票の写し

(3) 申請者と入学準備金の貸付けに係る入学予定者(以下「入学予定者」という。)が同一世帯に属していない場合にあっては、入学予定者の属する世帯の全員が記載された住民票の写し及び申請者と入学予定者の関係を証明する書類

(4) 入学予定者の出身学校又は在学学校の校長が発行する成績証明書その他の入学予定者の学力を証明する書類

(5) 生活保護受給者にあっては、生活保護を受けていることを証明する書類

(6) 生活保護受給者以外の者にあっては、前年の収入額(給与所得者以外にあっては、所得額)を証明する書類

(7) 連帯保証人の収入状況を証する書類及び住民票の写し

2 生活保護受給者以外の者にあっては、前項第1号の申請書に、町の民生委員児童委員に意見を記載してもらい提出するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、同項第2号から第7号までに掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の提出を省略させることができる。

4 入学準備金の貸付申請期間は、1月5日から同月20日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸付資格の調査)

第6条 教育委員会は、前条第1項の書類の提出があったときは、必要な調査を行い、これを審査するものとする。

(審査結果の通知)

第7条 教育委員会は、前条の審査に基づき、入学準備金の貸付けの適否を決定し、邑楽町入学準備金貸付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(借受手続)

第8条 前条の規定により入学準備金の貸付けの決定を受けた者(以下この章において「借受人」という。)は、邑楽町入学準備金借用書(別記様式第3号)に入学決定を証明する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(在学証明書等の提出)

第9条 借受人は、入学準備金の借受けに係る学校(以下この条及び次条において「学校」という。)の入学者(以下この条及び次条において「入学者」という。)が当該学校を卒業するまでの間、当該学校の校長又は学長の発行する在学証明書を毎年4月1日から4月30日までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、提出するべき期間を変更することができる。

2 借受人は、入学者が学校を卒業したときは、当該学校の校長又は学長の発行する卒業証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出等)

第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく邑楽町入学準備金貸付異動届(別記様式第4号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 入学者が学校を休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(3) その他入学準備金貸付けに係る申請内容に変更が生じたとき。

2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、第4条の要件に該当しなくなったときその他連帯保証人を変更するべき事由が発生したときは、邑楽町入学準備金連帯保証人変更申請書(別記様式第5号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 借受人が借り受けた入学準備金の返還完了前に死亡したときは、その者の遺族又は連帯保証人は、直ちに死亡が確認できる書類によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(返還)

第11条 入学準備金は、20回の割賦返還とする。

2 前項の返還は、学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月経過した月から開始するものとし、借受人は、1回ごとの返還額を3月、6月、9月及び12月の末日までに納入するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、他の方法により返還することができる。

(返還免除の申請)

第12条 条例第8条に規定する入学準備金の返還の免除を受けようとする者は、邑楽町入学準備金返還免除申請書(別記様式第6号)に当該返還の免除を受けることができる者であることを証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

第3章 奨学金

(学資の調達が困難な者)

第13条 条例第9条第4号の教育委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護受給者

(2) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者

 生計を一にする世帯全員の奨学金の貸付けを受けようとする年の前年分の収入額(給与所得者以外にあっては所得額)の合計が、生活保護基準額の100分の150に相当する額以下であり、かつ、奨学金の貸付けを受けようとする年度において、これらのものが地方税法第295条第1項の規定により町民税を非課税とされている者(前号に規定する者を除く。)

 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯に属する者

 保護者の職業が不安定で生活状況が悪い者として教育委員会が認めるもの

(連帯保証人の資格)

第14条 第4条の規定は、条例第9条第5号の連帯保証人について準用する。

(申請の手続)

第15条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 邑楽町奨学金貸付申請書(別記様式第7号)

(2) 申請者が属する世帯の全員が記載された住民票の写し

(3) 申請者がその保護者と同一世帯に属していない場合にあっては、当該保護者の属する世帯の全員が記載された住民票の写し及び申請者とその保護者の関係を証明する書類

(4) 申請者の出身学校又は在学学校の校長が発行する成績証明書その他の申請者の学力を証明する書類

(5) 生活保護受給者にあっては、生活保護を受けていることを証明する書類

(6) 生活保護受給者以外の者にあっては、前年の収入額(給与所得者以外にあっては、所得額)を証明する書類

(7) 連帯保証人の収入状況を証する書類及び住民票の写し

2 生活保護受給者以外の者にあっては、前項第1号の申請書に、町の民生委員児童委員に意見を記載してもらい提出するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会は、同項第2号から第7号までに掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の提出を省略させることができる。

4 奨学金の貸付申請期間は、4月1日から同月15日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸付資格の調査)

第16条 教育委員会は、前条第1項の書類の提出があったときは、必要な調査を行い、これを審査するものとする。

(審査結果の通知)

第17条 教育委員会は、前条の審査に基づき、奨学金の貸付けの適否を決定し、邑楽町奨学金貸付決定(却下)通知書(別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第18条 前条の規定により奨学金の貸付けの決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、誓約書(別記様式第9号)に在学証明書を添えて、4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。

(貸付け)

第19条 奨学金は、4月分から6月分までのものにあっては4月(奨学金の貸付け決定後最初の貸付けにあっては5月)に、7月分から9月分までのものにあっては7月に、10月分から12月分までのものにあっては10月に、翌年の1月分から3月分までのものにあっては1月にそれぞれ一括して本人に貸し付ける。

(貸付額の変更)

第20条 奨学生は、貸付けを受ける奨学金の額を変更したいときは、邑楽町奨学金貸付額変更申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、必要に応じ調査を行った上で、貸付額の変更の適否を決定し、邑楽町奨学金貸付額変更決定通知書(別記様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(在学証明書等の提出)

第21条 奨学生は、奨学金の貸付けに係る学校(以下この章において「学校」という。)を卒業するまでの間、当該学校の校長又は学長の発行する在学証明書を毎年4月1日から4月30日までの間に教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が認めるときは、提出するべき期間を変更することができる。

2 奨学生は、学校を卒業したときは、当該学校の校長又は学長の発行する卒業証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(異動の届出等)

第22条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく邑楽町奨学金貸付異動届(別記様式第12号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 学校を休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。

(3) 保護者に変更が生じたとき。

(4) その他奨学金貸付けに係る申請内容に変更が生じたとき。

2 奨学生は、連帯保証人が死亡したとき、第14条において準用する第4条に規定する連帯保証人の要件に該当しなくなったときその他連帯保証人を変更するべき事由が発生したときは、邑楽町奨学金連帯保証人変更申請書(別記様式第13号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生が借り受けた奨学金の返還完了前に死亡したときは、その保護者又は連帯保証人は、直ちに死亡が確認できる書類によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(借用書の提出)

第23条 奨学生は、奨学金の貸付けが終了したとき又は条例第13条の規定により奨学金の貸付けの取り消しを受けたときは、遅滞なく邑楽町奨学金借用書(別記様式第14号)を教育委員会に提出しなければならない。

(返還)

第24条 奨学金は、40回の割賦返還とする。

2 前項の返還は、学校を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月経過した月から開始するものとし、奨学生は、1回ごとの返還額を3月、6月、9月及び12月の末日までに納入するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、他の方法により返還することができる。

(返還猶予)

第25条 条例第16条に規定する返還猶予を受けようとする者は、邑楽町奨学金返還猶予申請書(別記様式第15号)に教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第26条 条例第17条において準用する条例第7条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者は、邑楽町奨学金返還免除申請書(別記様式第16号)に当該返還の免除を受けることができる者であることを証する書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年度における奨学金の貸付申請期間等の特例)

2 平成28年度における第15条第4項第18条及び第19条の規定の適用については、第15条第4項中「4月1日」とあるのは「5月1日」と、第18条中「4月30日」とあるのは「5月31日」と、第19条中「5月」とあるのは「6月」とする。

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邑楽町入学準備金・奨学金貸付条例施行規則

平成28年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月25日 教育委員会規則第2号