○邑楽町食生活改善推進協議会運営費補助金交付要綱

平成28年3月18日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民に対し生涯を通じた食育を推進するため、当該推進に係る自主的な活動と行政への支援活動を行う邑楽町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)に対して邑楽町食生活改善推進協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、協議会の運営及び協議会が行う次の各号に掲げる事業に要する経費とする。

(1) バランスのとれた食習慣づくりの普及啓発に関する事業

(2) 食生活改善実施組織の育成に関する事業

(3) 食育の推進に係る行政への支援活動に関する事業

(4) その他食を通じた健康づくりに関する事業として町長が認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第5条 協議会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町食生活改善推進協議会運営費補助金交付要綱

平成28年3月18日 要綱第16号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成28年3月18日 要綱第16号
令和3年1月29日 要綱第18号