○邑楽町行政不服審査会条例

平成28年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により、邑楽町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

6 専門委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第7条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人及び処分庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第3条第6項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(委員の任期の特例)

3 この条例の施行後最初に委嘱される審査会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成29年9月30日までとする。

邑楽町行政不服審査会条例

平成28年3月8日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)