○邑楽町健康増進計画策定懇談会設置要綱

平成27年9月28日

要綱第39号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく邑楽町健康増進計画(以下「計画」という。)の策定に際し、広く意見を求め、重要な事項について審議を行うため、邑楽町健康増進計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇談会の委員は、18人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 本町の住民

(協議事項)

第3条 懇談会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 計画案の策定に関すること。

(2) 計画案の調査及び研究に関すること。

(3) その他計画案の策定に関し必要な事項

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第3条の事項についての協議が終了した日までとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、必要に応じ、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(策定委員会)

第7条 懇談会の下に計画案の検討及び全庁的な関係課局の連携を図るため、策定委員会を設置する。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、健康づくり課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町健康増進計画策定懇談会設置要綱

平成27年9月28日 要綱第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成27年9月28日 要綱第39号
令和4年3月7日 要綱第18号