○邑楽町障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱

平成27年9月1日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービスの基盤整備を促進することを目的に、社会福祉法人、医療法人及び特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)が行う障害福祉施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で邑楽町障害者社会福祉施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年邑楽町条例第20号)及び邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象事業及び補助金額)

第2条 補助金の対象となる事業は、社会福祉法人等が行う障害福祉施設の新設、増築又は改築の事業であって、町又は近隣の市町に所在し、かつ、町民が相当程度利用する見込みがあると町長が認める施設に係るもののうち次に掲げるものとする。ただし、町外に所在する施設に係る事業については、町内に同様の施設がなく、かつ、当該事業を行うことにより、町が当該施設を整備する必要がなくなる又はその必要が著しく軽減されると町長が認めたものに限る。

(1) 平成17年10月5日付厚生労働省発社援第1005003号別紙社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国庫補助金交付要綱」という。)に定める施設整備に係る事業であって、国及び県の補助の対象となったもの(以下「補助事業」という。)

(2) 補助事業を除き、町長が必要と認めた事業(以下「単独事業」という。)

2 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 補助事業 国庫補助金交付要綱に定める整備費補助金の対象となった経費から国及び県の補助金並びに寄付金等を差し引いた額の2分の1以内の額

(2) 単独事業 事業費のうち施設の建設に要する本工事費(建物の基礎、く体、屋根造作及び仕上げ部分の工事並びに建物に付設する機器の取付けに要する費用をいう。)及び付帯工事費(電気、ガス及び給排水衛生設備の工事に要する費用に限る。)又は施設の修復若しくは管理上必要な改良工事に要する費用から寄付金等及び次に掲げる経費を差し引いた額の2分の1以内の額

 用地の取得及び造成に要する経費

 施設内の備品等の購入経費

 事務費及びこれに類する経費

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に邑楽町社会福祉法人の助成に関する条例第2条に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けた場合は、これを審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付の決定をし、申請者に通知するものとする。

(補助事業変更等承認申請)

第5条 申請者は、事業の変更(町長が認める補助金額に変更を生じない軽微な変更を除く。)、中止又は廃止をするときは、あらかじめ邑楽町障害者社会福祉施設整備事業変更等承認申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業完了の日から起算して1月以内に規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の方法及び時期)

第7条 補助金の交付の方法は、精算払いとし、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出後に交付する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

邑楽町障害者社会福祉施設整備事業費補助金交付要綱

平成27年9月1日 要綱第36号

(平成31年4月1日施行)