○邑楽町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成27年8月21日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項に基づき教育長の職務代理者たる委員(以下、「職務代理者」という。)が行う職務を同法第25条第4項に基づき教育委員会の事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和33年邑楽町教委規則第3号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、課長に事務を委任することができる。
(委任の順位)
第3条 職務代理者が事務を委任する課長の順序は、次のとおりとする。
(1) 学校教育課長
(2) 生涯学習課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。