○邑楽町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成27年6月24日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休暇その他の勤務条件(以下「勤務時間等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 教育長の勤務時間等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年邑楽町条例第3号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年邑楽町規則第3号)に定める一般職の職員の規定を準用する。この場合において、同条例及び同規則の規定中「任命権者」とあるのは、「邑楽町教育委員会」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。