○邑楽町指定野菜等生産推進事業補助金交付要綱

平成27年6月16日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米麦中心の町農業に野菜生産を取り入れた複合経営の農業へ転換することを推進し、指定野菜等のブランド化の推進及び品質の向上、農業者等の所得の向上並びに耕作放棄地及び後継者不足の解消を図るため、指定野菜等を販売する農業者等に邑楽町指定野菜等生産推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者等」とは、農業を営む者及び農業を営む法人をいう。

2 この要綱において「指定野菜」とは、はくさい、なす及びきゅうりをいう。

3 この要綱において「地域推奨野菜」とは、にがうり及びキャベツをいう。

4 この要綱において「指定野菜等」とは、指定野菜、地域推奨野菜、トマト、いちご、ほうれんそう、レタス及びねぎをいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は次に掲げるとおりとする。

(1) 生産・販売補助金

(2) 農業用機械購入補助金

(補助金の対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 生産・販売補助金 販売を目的として10アール以上指定野菜等の作付けを行う農業者等

(2) 農業用機械補助金 次のいずれにも該当する農業者等

 過去に販売したことのない品目の販売を目的として20アール以上指定野菜等の作付けを行う者であって、当該指定野菜等の生産及び販売に必要な農業用機械(購入金額(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円以上のものに限り、かつ、国又は県の補助金の交付を受けて購入するものでないものに限る。)を購入しようとするもの

 過去に当該農業用機械購入補助金の交付を受けたことがない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助金の対象としない。

(1) 町内に住所を有しない者(法人にあっては、主たる事務所の所在地が町内でない者)

(2) 町税に滞納がある者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助金の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 生産・販売補助金 作付面積10アールにつき5,000円を限度として町長が定める額。ただし、1経営体に対する1年度当たりの補助金の額は、20万円を限度とする。

(2) 農業用機械補助金 農業用機械の購入費用(消費税及び地方消費税を除く。)の30パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とし、30万円を限度とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書(別記様式第1号)

(2) 別に定める申請者の住民基本台帳及び町税の納付状況を担当職員が調査することについての同意書

(3) 申請に係る野菜の作付地を表示した図面

(4) 農業用機械購入補助金の申請の場合にあっては、購入しようとする農業用機械の見積書及びカタログの写しその他の購入しようとする農業用機械の概要が分かる書類(以下「見積書等」という。)

(補助金の変更申請)

第7条 申請者は、補助金に係る事業の内容の変更(やむを得ない理由による場合であって、かつ、補助金の交付の目的を妨げない場合に限る。)をしようとするときは、町長が別に定める補助金等変更交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えてあらかじめ町長に提出し、その承認を得るものとする。

(1) 事業実施計画変更明細書(別記様式第2号)

(2) 野菜の作付地に変更がある場合にあっては、変更後の作付地を表示した図面

(3) 農業用機械購入補助金について、購入する農業用機械の金額等に変更がある場合にあっては、変更後の見積書等

(実績報告等)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 生産・販売補助金の申請者にあっては、野菜を販売したことを証する書類

(2) 農業用機械購入補助金の申請者にあっては、購入した農業用機械の写真及び領収書並びに野菜の作付状況が分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の書類の提出を受けた場合において、補助事業が適正に行われているか確認するために必要なときは、職員をして当該補助事業に係る農地、帳簿等を調査させることができる。

(補助金の返還)

第9条 農業用機械購入補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた年度から起算して5年以内に、当該補助金に係る野菜の販売を中止した場合は、当該交付を受けた補助金を返還しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により申請された補助金については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

(平成27年要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年要綱第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第25号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

邑楽町指定野菜等生産推進事業補助金交付要綱

平成27年6月16日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年6月16日 要綱第30号
平成27年12月1日 要綱第45号
平成30年9月27日 要綱第36号
平成31年3月31日 要綱第19号
令和2年3月6日 要綱第10号
令和3年1月29日 要綱第40号
令和4年3月25日 要綱第25号