○邑楽町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、邑楽町長(以下「町長」という。)の権限に属する事務の一部の補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会事務局職員等へ補助執行させる事務等)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会事務局及び教育委員会の管理に属する教育機関の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(2) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。
(3) 所掌事務に係る財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 所掌事務に係る契約の締結に関すること。
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。
(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。
(農業委員会事務局職員へ補助執行させる事務等)
第3条 町長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(2) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。
(3) 所掌事務に係る物品の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 所掌事務に係る契約の締結に関すること。
(議会事務局職員へ補助執行させる事務等)
第4条 町長は、次に掲げる事務を議会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること。
(2) 所掌事務に係る予算の調整及び執行に関すること。
(3) 所掌事務に係る物品の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 所掌事務に係る契約の締結に関すること。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。