○邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月10日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る利用者が負担すべき費用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定による政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

2 前項の規定による利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、町長に規則で定める申請書を提出しなければならない。

(利用者負担額の納期)

第5条 町長が徴収する利用者負担額の納期限は、規則で定める。

(督促)

第6条 町長は、前条に規定する納期限までに利用者負担額を納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に新たに期限を指定して規則で定める督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により新たに指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以内とする。

(滞納処分)

第7条 町長は、前条第1項の規定により督促を受けた者が、指定された期限までにその納付すべき利用者負担額を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、法の施行の日から施行する。

(邑楽町保育児童委託条例の廃止)

第2条 邑楽町保育児童委託条例(昭和53年邑楽町条例第33号)は、廃止する。

(私立保育所に係る利用者負担額の経過措置)

第3条 法附則第6条第4項の規定により町が保育費用を利用者から徴収する場合の利用者負担の額は、第3条第1項の規定により規則で定める額とする。

2 第4条から第7条までの規定は、前項の利用者負担の額について準用する。この場合において、第4条中「前条」とあるのは「附則第3条第1項」と読み替えるものとする。

(私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置)

第4条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)の規定による政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める利用者負担の額は、第3条第1項の規定により規則で定める額とする。

2 第4条から第7条までの規定は、前項の利用者負担の額について準用する。この場合において、第4条中「前条」とあるのは「附則第4条第1項」と読み替えるものとする。

(準備行為)

第5条 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(邑楽町保育園保育料徴収条例の一部改正)

第6条 邑楽町保育園保育料徴収条例(昭和53年邑楽町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月10日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)