○邑楽町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月8日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師 1人
(2) 社会福祉士 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。) 1人
(1) 町の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満となった場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると邑楽町地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、第1号被保険者又は第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い、又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して町長が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合
(運営)
第6条 地域包括支援センターは、邑楽町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。