○邑楽町有料広告掲載要綱

平成26年8月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として有効活用することにより、町の新たな財源を確保し、もって住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 邑楽町ホームページ

 広報おうら

 その他町の資産のうち町長が定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 広告掲載料 広告媒体に企業等の広告を掲載又は掲出するに当たって広告主が支払う料金をいう。

(4) 広告主 第8条の規定により広告掲載決定を受けた者をいう。

(広告の範囲)

第3条 広告媒体に掲載又は掲出できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共性、中立性及び町の品位を損なうおそれのあるもの

(2) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(4) 貸金業法(昭和58年法律32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの

(5) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(6) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(7) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(8) 住民の健康を害するおそれのあるもの

(9) その他広告媒体に掲載又は掲出する広告として適当でないと町長が認めるもの

2 前項の規定により広告掲載ができる広告であっても、広告掲載を希望する者(以下「申込者」という。)が町税を滞納している場合は、これを掲載及び掲出しない。

(広告掲載の基準)

第4条 前条に定めるもののほか、広告媒体に掲載又は掲出することができる広告に関する基準は、町長が別に定める。

(広告掲載の規格及び広告掲載料)

第5条 広告掲載の規格及び広告掲載料の基準は、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(広告の募集等)

第6条 町長は、広告掲載の募集を行うときは、募集の期間その他必要な事項を邑楽町ホームページ、広報おうら等により周知するものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 申込者は、有料広告掲載申込書(別記様式第1号)に広告掲載をしようとする広告の内容又は原案を添えて町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、広告掲載の申込みを受理したときは、内容を審査し、掲載の可否を決定し、有料広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により、その結果を申込者に通知しなければならない。

2 町長は、同一の広告掲載位置に掲載を可とすべき広告が複数あるときは、次に掲げる順位を優先順位とし、同一の順位のものが複数あるときは、抽選により掲載する広告を決定する。

(1) 国及び地方公共団体並びに公共団体の広告

(2) 公益的事業を営む法人であって、町内に事業所等を有するものの広告

(3) 前号に掲げる法人以外の法人であって、町内に事業所等を有するものの広告

(4) 前3号に掲げるもの以外のものの広告

(広告審査委員会の設置等)

第9条 広告の内容等に関し、その掲載の可否について疑義が生じた場合に必要な審査を行うため、邑楽町有料広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会には、委員長及び委員を置き、次に掲げる職にあるものをもって充てる。

委員長

副町長

委員

総務課長 企画課長 税務課長 建設環境課長 都市計画課長 福祉介護課長 商工振興課長 学校教育課長

3 委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長となる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員長は、必要に応じて会議に関係者を出席させ、その意見等を聴くことができる。

6 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(広告掲載料の納入)

第10条 広告主は、第8条第1項の掲載又は掲出の決定後、町長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、広告掲載料を分割して納入することができる。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、掲載又は掲出しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物に該当する場合は、群馬県屋外広告物条例(昭和39年群馬県条例第81号)第7条第1項に規定する許可を受けなければならない。

3 広告主は、広告掲載期間終了後、速やかに広告主の経費負担で広告を撤去しなければならない。ただし、広告掲載期間を更新する場合は、更新後の広告掲載期間終了後に撤去することができる。

4 広告を撤去する場合の撤去期日は、町と広告主の協議により決定するものとする。

5 広告の作成に関する経費(版下作成、広告作成、広告掲載等)は、広告主の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、次の各号に該当する場合は、第8条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(広告掲載料の還付)

第13条 広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載又は掲出ができないときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第19号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町有料広告掲載要綱

平成26年8月1日 要綱第32号

(令和4年4月1日施行)