○邑楽町職員の条件付採用に関する規則

平成26年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 法第22条に規定する条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。法第22条に規定する条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告及び任命権者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了14日前までに、条件付採用期間勤務実績報告書(別記様式第1号)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、総務課長を通じ任命権者に報告しなければならない。ただし、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務実績その他必要な事項については、その総合評定が不良の場合に限り、総務課長を通じ任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、前項の報告に基づき条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

3 前項の規定により免職となる者には、任命権者は、免職通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第4条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は、条件付採用期間中の職員について能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年に至るまで延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、任命権者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(会計年度任用職員の条件付採用)

第5条 会計年度任用職員に対するこの規則の適用については、第2条中「法第22条」とあるのは「法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する法第22条」と、前条第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」と読み替えるものとする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に条件付採用期間中の職員については、この規則の定めるところにより採用されたものとする。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に採用される職員について適用する。

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邑楽町職員の条件付採用に関する規則

平成26年7月1日 規則第9号

(令和2年4月20日施行)