○邑楽町固定資産税及び都市計画税の減免に関する規則

平成26年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号。以下「条例」という。)及び邑楽町都市計画税条例(昭和52年邑楽町条例第32号)に基づく固定資産税及び都市計画税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の減免)

第2条 条例第71条第1項第1号及び第2号に規定する固定資産に係る固定資産税の減免については、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を免除し、又は減額する。ただし、当該各号に掲げる固定資産に該当することとなった日において既に到来している納期限に係る固定資産税については、この限りでない。

(1) 条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が所有する土地及び家屋 全額

 生活困窮のため生活の扶助を受けている者のうち町長が認めるものが所有する土地及び家屋 全額

(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産(有料で使用するものを除く。)

 地域住民の福祉の向上及び自治振興を図ることを目的として、集会所等の施設の用に供する固定資産 全額

 不特定多数の者の用に供する水防・防火用器具専用格納庫、防火貯水槽、児童遊園地、その他これらに類する固定資産 全額

 障害者の作業指導又は生活訓練を通じて自立を促すための施設の用に供する固定資産 全額

 町長があらかじめ定めた基準により補助金の交付を受けて行う放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産 全額

 公共事業の実施のため国若しくは地方公共団体が買収し、その所有権が当該国若しくは地方公共団体に移転した固定資産又は邑楽町が公用若しくは公共の用に供するため無料で借り受けている固定資産 全額

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体が専らその本来の事業の用に供する固定資産 全額

 前各号に定めるもののほか、公共性、公益性が極めて高いと認められる施設の用に供する固定資産 全額

2 条例第71条第1項第3号及び第4号に規定する固定資産に係る固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第71条第1項第3号に規定する固定資産

 災害による被害(流失、水没、埋没、崩壊、土砂流入、地すべり、陥没、隆起等)を受けた土地が作付不能又は使用不能となった場合においては、当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害により被害を受けた日以後の納期限に係る税額について、次の表の区分により減額し、又は免除する。

被害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害により被害を受けた日以後の納期限に係る税額について、次の表の区分により減額し、又は免除する。

被害の程度

減額又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用の目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたと認められるとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたと認められるとき。

10分の4

 災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害により被害を受けた日以後の納期限に係る税額について、の規定の例により減額し、又は免除する。

(2) 条例第71条第1項第4号に規定する固定資産

 火災や風水害等により全焼又は全壊の被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち被害を受けた日以後の納期限に係る税額について全額を免除する。

 に定めるもののほか、特別な事情により減免が必要であると町長が認める固定資産については、町長が必要と認める税額を免除し、又は減額する。

(減免の申請書の様式)

第3条 条例第71条第2項に規定する申請書は、固定資産税及び都市計画税減免申請書(別記様式)とする。

(都市計画税の減免)

第4条 固定資産税を減免したときは、都市計画税についても減免する。

2 都市計画税の減免は、固定資産税の減免の例による。

(調査)

第5条 減免の可否を決定するに当たっては、減免を受けようとして申請された固定資産について、必要に応じて、実地調査を行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、固定資産税及び都市計画税の減免について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定による固定資産税及び都市計画税の減免は、平成26年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、平成25年度以前の固定資産税及び都市計画税の減免については、なお従前の例による。

(固定資産税減免規則の廃止)

3 固定資産税減免規則(昭和30年邑楽町規則第23号)は、廃止する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

邑楽町固定資産税及び都市計画税の減免に関する規則

平成26年3月31日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)