○邑楽町手づくりミニショップ事業実施要綱

平成26年1月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、邑楽町シンボルタワーに邑楽町手づくりミニショップ(以下「ミニショップ」という。)を設置し、町が手づくり作品の販売場所の貸出し及び販売の協力を行うことにより、邑楽町の手づくり文化の活性化を図ることを目的とする。

(使用対象者)

第2条 ミニショップを使用することができるのは、邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年邑楽町規則第3号。以下「規則」という。)第4条第3項各号に掲げる者とする。

(販売できる物品)

第3条 ミニショップで販売できる物品は、アクセサリー、革工芸品、ガラス工芸品、手編み品、陶磁器、ストラップ、人形、雑貨、小物等であって申請者本人(申請者が団体の場合にあっては、申請団体に属する者)が作製した作品とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物はミニショップで販売することができない。

(1) 飲食物

(2) 古着、古物及びリサイクル品

(3) 盗品その他公序良俗に反する物

(4) 不衛生な物及び匂いの強い物

(5) 動植物

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの

(使用申請等)

第4条 ミニショップを使用しようとする者は、規則第4条に規定する手づくりミニショップ使用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、申請するものとする。

(1) 販売物品リスト兼販売実績報告書(様式第1号)

(2) 販売代金口座振込依頼書(様式第2号)

(3) 邑楽町手づくりミニショップにおける販売物品の補償に係る同意書(様式第3号)

2 ミニショップの使用期間は、1か月単位で申請するものとし、3か月を限度とする。

3 前項の使用期間の始期は、月の初日とする。

4 ミニショップの使用は、1人又は1団体につき1区画とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

5 ミニショップを使用しようとする者は、第1項の申請の際に、運転免許証、健康保険証、学生証その他申請者本人(申請者が団体の場合にあっては、団体の代表として申請する者本人)であることを確認できる書類を提示するものとする。

6 第1項の申請は、ミニショップの使用を開始しようとする日が属する月の前の月(以下「使用開始前月」という。)のシンボルタワー開館日に行うものとし、同月のシンボルタワー最終開館日3日前(最終開館日の3日前までに閉館日がある場合にあっては、当該閉館日を除いて3日前)を期限とする。

(許可の決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、ミニショップの使用を認めたときは、使用開始前月の末日までに、規則第5条に規定する手づくりミニショップ使用許可証(以下「許可証」という。)を、申請者に送付するものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の許可証の送付を受けた申請者(以下「使用許可者」という。)は、邑楽町シンボルタワーの設置及び管理に関する条例(平成4年邑楽町条例第20号。以下「条例」という。)別表に定める使用料を納入するものとする。

(物品の販売等)

第7条 販売する物品の陳列は、許可を受けた使用期間に、使用許可者が行うものとする。

2 陳列された物品の販売は、ミニショップの管理事務を所掌する商工振興課地域振興係(以下「ミニショップ管理事務局」という。)又は邑楽町シンボルタワーに係る業務委託を受けた者が行うものとする。

3 前項の販売は、シンボルタワーの開館日及び開館時間に行うものとする。

4 使用許可者は、陳列した物品に販売されなかったものがあるときは、使用期間終了日までに引き取るものとする。

(販売代金の報告と支払)

第8条 ミニショップ管理事務局は、使用許可者への当該使用許可者に係るミニショップの販売実績の報告(以下「実績報告」という。)及び販売代金の支払を、1か月ごとにするものとする。

2 実績報告は、ミニショップを使用した月の翌月に、販売物品リスト兼販売実績報告書の送付により行うものとする。

3 販売代金は、ミニショップを使用した月の翌月の20日以降に、使用許可者が申請の際に販売代金口座振込依頼書により指定した口座に振り込むものとする。ただし、当該口座に振り込む際の口座振込手数料は、使用許可者の負担とし、振込額は販売代金の額から当該口座振込手数料を差し引いた額とする。

(販売物品の補償)

第9条 販売物品の破損、盗難、紛失等が発生した場合において、管理者(条例第3条の管理者をいう。以下同じ。)は責任を負わないものとする。ただし、管理者に重大な過失があったと認められる場合は、販売物品全体で5,000円を限度に補償を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、邑楽町手づくりミニショップ事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽町手づくりミニショップ事業実施要綱

平成26年1月31日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)