○邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画推進懇談会設置要綱

平成25年12月13日

要綱第24号

(設置)

第1条 邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、人権教育・啓発に関する施策(以下「施策」という。)が総合的・効果的に推進されるよう、邑楽町人権教育・啓発推進懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本計画の改定等に関すること。

(2) 施策の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、18名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体等を代表する者

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、住民保険課及び生涯学習課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町人権教育・啓発の推進に関する基本計画推進懇談会設置要綱

平成25年12月13日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月13日 要綱第24号
令和4年3月7日 要綱第18号