○邑楽町防災行政無線施設条例

平成25年5月23日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害等緊急時における情報の伝達の迅速化及び正確化並びに行政情報等住民の生活に必要な情報の伝達の円滑化を図り、邑楽町の防災体制の確立と住民福祉の増進に資することを目的として設置する邑楽町防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「無線局」とは、電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5項に規定する無線局をいう。

(2) 「親局」とは、特定の2以上の受信設備に対して、同時に同一内容の通報を送信するための無線局をいう。

(3) 「補助局」とは、親局と同じ機能を有する無線局であって、親局を補助するために設置するものをいう。

(4) 「屋外拡声子局」とは、親局と送受信し、又は親局からの電波を受信し、若しくは単独で拡声装置により情報を伝達するため屋外に設置する通信設備をいう。

(5) 「戸別受信機」とは、無線局からの電波を屋内で受信する通信設備をいう。

(設置)

第3条 防災行政無線の親局を、邑楽町大字中野2570番地1邑楽町役場に設置する。

2 防災行政無線の補助局を、邑楽町大字中野2647番地1邑楽消防署に設置する。

3 防災行政無線の屋外拡声子局を、町内の規則で定める場所に設置する。

4 防災行政無線の戸別受信機を、町内の規則で定める場所に設置する。

(業務の内容)

第4条 防災行政無線は、その目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 非常災害その他緊急事項の伝達

(2) 災害予防及び気象情報の伝達

(3) 町の広報事項及び公示事項の伝達

(4) 生活関係事項の情報伝達

(5) その他町長が必要と認める事項の伝達

(業務の区域)

第5条 前条の業務を行う区域は、邑楽町全域とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(邑楽町屋外有線放送施設の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 邑楽町屋外有線放送施設の設置及び管理等に関する条例(昭和46年邑楽町条例第29号)は、廃止する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町防災行政無線施設条例

平成25年5月23日 条例第22号

(平成27年3月10日施行)