○邑楽町後期高齢者医療保険料口座振替取扱要綱

平成24年8月10日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険料納付義務者(以下「納付者」という。)による後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の口座振替納付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象となる保険料)

第2条 口座振替により納付できる保険料は、現年保険料分とし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項に規定する普通徴収によって徴収される保険料とする。ただし、分納が許可されている場合はこの限りでない。

(取扱金融機関)

第3条 保険料の口座振替を取り扱う金融機関は、邑楽町の指定金融機関及び収納代理金融機関又はゆうちょ銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(利用者)

第4条 口座振替により保険料を納付できる者は、取扱金融機関に第6条に規定する預貯金口座を有している納付者で、保険料の口座振替について取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(納付方法の変更の申出)

第5条 高齢者の医療に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定により、同号に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法により保険料を納付している者が当該保険料の納付方法を口座振替に変更したい場合は、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保険料又は国民健康保険税が遅滞なく納付されている者

(2) 保険料又は国民健康保険税の督促又は勧告に応じている者

(口座の指定)

第6条 口座振替のできる預貯金口座は、納付者本人の名義又は納付者が承諾を得た本人以外の名義の普通預金、当座預金又は通常預金の口座のうち本人の指定した1口座とする。

(振替日)

第7条 口座振替による振替日は、納期限日とする。

(振替不能分の取扱い)

第8条 振替日に振替不能のものについては、当該納付者に納付書及び振替不能通知書を送付するものとする。

(特別徴収への変更)

第9条 町長は、口座振替により納付することが認められた納付者が、やむを得ない事情がないにもかかわらず保険料を滞納し、かつ、納付の督促にも応じない等の場合においては、納付方法を口座振替から特別徴収に変更することができる。

2 前項の規定により、特別徴収に変更しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更取消通知書(様式第2号)により、当該納付者に通知しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、後期高齢者医療保険料の口座振替事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町後期高齢者医療保険料口座振替取扱要綱

平成24年8月10日 要綱第30号

(平成24年8月10日施行)