○邑楽町町営住宅管理条例

平成23年3月8日

条例第6号

邑楽町町営住宅管理条例(平成9年邑楽町条例第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居(第3条―第17条)

第3章 住宅家賃、敷金等(第18条―第27条)

第4章 禁止行為等(第28条―第34条)

第5章 収入超過者に対する措置等(第35条―第47条)

第6章 町営住宅の社会福祉事業等への活用(第48条―第54条)

第7章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第55条―第59条)

第8章 駐車場の管理(第60条―第63条)

第9章 雑則(第64条―第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、町営住宅及び共同施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅住戸改善事業 既設の町営住宅住戸を適切な規模若しくは構造のもの又は適切な設備を備えたものに改善する事業をいう。

(6) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 入居

(入居者の公募の方法)

第3条 入居者の公募は、広報紙、回覧板、掲示、インターネット等適正な方法によって行うものとする。

2 町長は、前項の公募を行う場合は、町営住宅の供給場所、規格、戸数、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募によらない入居)

第4条 町長は、次に掲げる理由のある者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 町営住宅住戸改善事業による町営住宅の改善工事

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に欄する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(7) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(8) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(9) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格等)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(次のいずれかに該当する者に限る。以下同じ。)があること。

 その者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第15条第2項第2号アを除き、以下同じ。)

 その者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族

(2) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が市町村税等を滞納していない者であること。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(6) 過去において町営住宅に入居していた者にあっては、現に家賃の未納がなく、かつ、規則で定める不正な使用をしたことがないこと。

(7) 町内に住所又は勤務場所を有すること。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

2 老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると町長が認める者を除く。)にあっては、前項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。

3 前項に規定する者の入居を承認する町営住宅は、町長が別に定める。

4 町長は、第7条の規定による入居の申込み(以下「入居の申込み」という。)をした者が第2項の町長が認める者に該当するかどうかの判定は、町長が別に定めるところにより行い、当該判定の判断をしようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者の資格の特例)

第6条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第5条第1項第1号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者で前条第1項第3号に掲げる条件を具備するものについては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、同項第1号第2号及び第7号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 町営住宅の借上げに係る契約の終了、町営住宅建替事業若しくは町営住宅住戸改善事業又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項に規定する者にあっては、同条第1項第2号から第7号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み)

第7条 前2条に規定する入居の資格を有する者で町営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居予定者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、選考又は抽選により当該町営住宅への入居の予定者(以下「入居予定者」という。)を選定する。

(入居予定補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居予定者を選定する場合においては、入居予定者のほかに順位を定めて必要と認める数の入居予定補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居予定者が当該町営住宅に入居しないとき又は町営住宅に入居中の者が当該町営住宅を立ち退いたときは、前項の入居予定補欠者のうちから、その順位に従い入居予定者を選定するものとする。

(入居予定者の選定の特例)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に限り、入居させるべき町営住宅の戸数のうち別に定める戸数について前2条の規定の例により入居予定者を選定し、又は前2条の規定による選定に当たり優先的な措置を講ずることができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない60歳以上の者

(2) 配偶者又は60歳以上の1親等の血族若しくは姻族のみと現に同居し、又は同居しようとする60歳以上の者

(3) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの

 精神障害者(知的障害者を除く。)でその障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級の障害等級に該当するもの

 知的障害者でその障害の程度がに規定する精神障害の程度に相当する程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 前号アからまでのいずれかに該当する親族と現に同居し、又は同居しようとする者

(5) 配偶者のない者で、現に20歳未満の1親等の血族又は姻族を扶養し、当該血族又は姻族と同居している者

(6) 18歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある者3人以上を扶養し、これと同居する者

(7) 配偶者及び12歳に達する日以後の最初の3月末日までの間にある1親等の血族又は姻族のみと同居している者

(8) 前各号に該当する者のほか、町長が特に住宅に困窮している者として規則で定める者

第11条 町長は、次に掲げる者のうち、居住の安定について特別の配慮が必要であると認めるものに対し、町営住宅の一部を割り当てることができる。この場合において、該当する者が割当て戸数を超えるときは、第8条及び第9条の規定の例により入居予定者を選定することができる。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項及び第6条第2項に規定する中国残留邦人等及びその親族等

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設に居住している者のうち公の援助を受けることが適当でなくなったもの

(入居の承認等)

第12条 第4条及び第8条から前条までの規定により、入居予定者として選定された者は、町長が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 規則で定める条件を具備した連帯保証人1人以上(規則で定める額以上の収入を有する同居者がある場合にあっては、その者を含む2人以上)が連署した契約書を提出すること。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第25条第1項の規定による敷金を納付すること。

(3) 第5条第2項の規定により単身で入居する者は、身元引受人1人の誓約書を提出すること。

(4) 入居予定者自らが定めた入居計画(入居後及び退去後の生活設計、退去日等を記載したものをいう。)を書面により提出すること。

(5) その他町長が管理上必要とする規則で定める書類を提出すること。

2 入居予定者は、やむを得ない事情により前項の町長が指定する日までに同項の手続ができないときは、同項の規定にかかわらず、別に町長が指定する日までに当該手続をしなければならない。

3 町長は、第1項の手続を完了した者で第5条又は第6条に規定する入居の資格を有するものに対し、町営住宅の入居を承認し、その旨及び入居可能日を通知する。

4 町長は、借上げに係る町営住宅の入居を承認したときは、当該入居の承認をした者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

5 町長は、第1項又は第2項の町長が指定する日までに第1項の手続を行わない者に対し、入居予定者の選定を取り消すことができる。

6 第3項の規定により町営住宅の入居の承認を受けた者は、入居可能日から15日以内に町営住宅への入居を開始しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(定期入居の承認)

第13条 町長は前条第3項の承認の効力が継続する期間として10年を超えない範囲内において規則で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)を付して同項の承認をすることができる。

2 前項の規定による承認(以下「定期入居承認」という。)は更新がなく、有効期間の満了により又は有効期間の満了前に定期入居承認を受けた入居者が退去したときは、その効力を失うものとする。

3 町長は、定期入居承認をしようとするときは、当該承認に係る入居予定者に対し、規則で定めるところにより、前項に定める事項について説明するものとする。

4 前項の説明を受けた入居予定者は、当該説明を受けた旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

5 町長は、定期入居承認をした場合において、その有効期間の満了する日の1年前から6月前までの間に、当該入居者に対し、有効期間の満了により当該定期入居承認の効力が失われる旨の通知を行うものとする。

6 定期入居承認を受けた入居者は、その有効期間が満了する日までに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(連帯保証人等の変更等)

第14条 入居者が連帯保証人及び身元引受人を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかの事実が発生した場合又は町長が必要と認めて連帯保証人の変更を求めたときは、町長の承認を得て当該入居者と同程度以上の収入を有する者をもって当該連帯保証人に代えなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所又は居所が不明になったとき。

(3) 独立した生計を営まなくなったとき。

(4) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(5) 失業その他の事由により保証能力を著しく減少し、又は喪失したとき。

3 入居者は、身元引受人に前項第1号第2号及び第4号に掲げる事実のいずれかが発生した場合又は町長が必要と認めて身元引受人の変更を求めたときは、町長の承認を得て身元引受人を変更しなければならない。

4 町長は、入居者、連帯保証人又は身元引受人に対し、当該連帯保証人又は身元引受人に関する第2項各号に掲げる事実の有無を確認するために必要な限度において、報告又は書類の提出を求めることができる。

5 入居者は、同居者の転出等により単身の入居となったときは、第12条第1項第3号に規定する身元引受人1人の誓約書及び第5号に規定する書類を提出しなければならない。

(同居の承認)

第15条 入居者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長に同居の承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同居の承認をすることができる。

(1) 当該入居者が次のいずれにも該当しない場合

 第13条第5項の規定による通知を受けているとき。

 第35条第2項の規定による認定を受けているとき。

 法第37条第6項の規定による通知を受けているとき。

 第45条の規定による請求を受けているとき。

 第46条第1項の規定による認定を受けているとき。

 第47条第1項各号のいずれかに該当するとき。

 当該申請に係る同居をした場合における収入が第5条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超えることとなるとき。

 市町村税等を滞納しているとき。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(2) 当該同居させようとする者が次のいずれかに該当する場合

 当該入居者の配偶者(婚姻の届出をしている者に限る。)

 当該入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族

 及びに掲げる者のほか、規則で定める者

(3) 当該同居させようとする者が第5条第1項第3号から第6号までに掲げる条件を具備している場合

(4) 当該入居者の入居の際の同居者が第5条第1項第4号及び第5号に掲げる条件を具備している場合

3 町長は、前項に規定する場合のほか、特別な事情がある場合として規則で定める場合は、同居の承認をすることができる。

(入居者の地位の承継)

第16条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に入居することを希望するときは、規則で定めるところにより、町長に入居者の地位の承継の承認を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により町長に申請をした者(以下この項において「申請者」という。)次の各号のいずれの場合にも該当するときは、入居者の地位の承継を承認することができる。

(1) 申請者が次のいずれかに該当する場合

 当該入居者の配偶者

 当該入居者の3親等以内の血族又は2親等以内の姻族であって、次のいずれかに該当する者

(ア) 60歳以上の者

(イ) 第10条第3号に掲げる者に該当する者

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者のほか、規則で定める者

(2) 申請者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものが連帯保証人として連署した契約書その他規則で定める書類を町長に提出した場合

(3) 敷金(入居者の地位の承継後の家賃の3月分)を納付したとき。

(4) 当該入居者が前条第2項第1号アからまでのいずれの場合にも該当しなかったとき。

(5) 申請者が次のいずれにも該当しないとき。

 入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

 当該申請に係る入居者の地位の承継をした場合における収入が第5条第1項第2号ア又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア又はに掲げる金額を超えることとなるとき。

(6) 申請者及び引き続き町営住宅に居住しようとする同居者が第5条第1項第4号及び第5号に掲げる条件を具備している場合

(7) 当該入居者が退去した場合においては、その理由が婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)の解消その他規則で定める事由によるものであるとき。

(住宅の変更)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定めるところにより、入居する町営住宅の変更を許可することができる。

(1) 車いすを使用する身体障害者用に設計された町営住宅の入居者又は同居者が車いすを必要としなくなった場合その他これに準ずる場合で、当該入居者が他の町営住宅に入居することが適当であるとき。

(2) その他町長が特別な事情があると認めるとき。

第3章 住宅家賃、敷金等

(家賃の決定)

第18条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第20条第1項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により改定された場合には、その改定後の収入の額。第35条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条及び第15条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。ただし、入居者から次条の規定による申告がない場合において、第42条の規定により収入の状況の報告を求めたにもかかわらず、当該入居者がその求めに応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条及び第15条第1項に規定する算定方法により算定した額とする。

4 町営住宅に改良を施したことにより、政令第2条又は第3条に規定する家賃の算定方法における数値が変動する場合は、町長は、第1項第37条第2項及び第39条第1項に規定する家賃の額を変更することができる。

(収入の申告)

第19条 入居者は、規則で定めるところにより、毎年度町長に対し、収入の申告をしなければならない。

(収入額の認定等)

第20条 町長は、前条の申告その他の資料に基づき、収入の額を認定し、入居者にその認定した額、収入超過基準(政令第8条第1項に規定する基準をいう。以下同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた入居者は、その通知を受けた日から60日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 町長は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項の規定により認定した収入の額を改定する。

4 町長は第15条第2項又は第16条第2項の承認を行う場合において、第1項の規定により認定した収入の額が政令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動することとなったとき(第5条第1項第2号アに規定する場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項に規定する場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、当該変動後の収入の額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第1項の規定により認定した収入の額が政令第2条第2項に規定する収入の区分を超えて変動することとなったときは、入居者は、当該変動後の収入の額の認定を求めることができる。

6 第4項の規定による収入の額の認定及び前項の請求に基づく収入の額の認定については、第1項から第3項までの規定を準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この条において同じ。)前条第1項の規定により認定された収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかり著しく生活が困難となったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 入居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第22条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第37条又は第39条第1項の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅住戸改善事業に係る家賃の特例)

第22条の2 町長は、町営住宅住戸改善事業による改善前の町営住宅の入居者を改善後の町営住宅に入居させる場合において、改善後の町営住宅の家賃が改善前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第37条又は第39条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第23条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第37条又は第39条第1項の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(家賃の納付)

第24条 家賃は、町営住宅の入居可能日からこれを納付する。

2 町長が特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、新たに町営住宅に入居した場合、町営住宅を明け渡した場合又は12月にあっては、町長が指定する日までに納付しなければならない。

4 町営住宅の入居可能日若しくは第2項の規定により指定された期日の属する月又は町営住宅を返還した日の属する月における入居期間が1月に満たないときのその月分の家賃の額は、日割り計算による。

5 入居者が第34条第1項に規定する手続を経ないで無断で町営住宅に入居しなくなった場合は、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第25条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第21条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対しては、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときこれを返還する。ただし、町長は、未納の家賃、共益費、損害賠償金等があるときは、敷金の全部又は一部をこれらに充当することができる。

4 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第26条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用等で町長が別に定めるものを除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項に掲げるものを除くほか町営住宅の修繕に要する費用の全部又は一部を入居者に負担させることができる。

3 入居者の責めに帰すべき理由により第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

4 町長は、前3項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第27条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)

(2) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持運営に要する費用

(3) 汚物、ごみ等の処理に要する費用

(4) 階段、廊下その他の共用部分の清掃、町営住宅敷地内の除草及び樹木(低木)の手入れに要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(6) その他町長が指定する費用

2 町長は、前項の費用のうち、入居者に負担させることが適当でないと認めるものについては、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。

(共益費)

第27条の2 町長は、前条第1項各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として入居者から徴収するものとする。

2 第21条及び第24条の規定は、共益費について準用する。

第4章 禁止行為等

(修繕等に支障がある行為の禁止等)

第28条 入居者は、法第21条の規定により町が行う修繕その他町営住宅及び共同施設の適正な管理の実施に支障がある行為をしてはならない。

2 町長は、入居者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止又は当該行為の結果生じている支障の除去その他の必要な措置を講ずることを指示することができる。

(入居者の保管義務)

第29条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、かつ、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、他に迷惑を及ぼす行為又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

3 入居者は、同居者その他の関係者が前項の行為をし、又はしようとしているときは、当該行為を停止させ、若しくは防止し、又はこれらの者を当該町営住宅若しくは共同施設(これらの敷地を含む。)から退去させなければならない。

4 町長は、入居者が前3項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該義務の履行又は当該行為の停止その他の必要な措置を講ずることを指示することができる。

5 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(長期不使用の届出)

第30条 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(転貸及び譲渡の禁止)

第31条 入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第32条 入居者は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え、増築等の禁止)

第33条 入居者は、当該町営住宅を模様替えし、増築し、若しくは改築し、又は町営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、増築し、若しくは改築し、又は町営住宅敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明渡し時の検査)

第34条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、その日の15日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において入居者が当該町営住宅を模様替えし、増築し、若しくは改築し、又は町営住宅の敷地内に工作物を設置しているときは、同項の検査の時までに、入居者の費用でこれを原状に復し、又は撤去しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第5章 収入超過者に対する措置等

(収入超過者及び高額所得者に関する認定)

第35条 町長は、毎年度、第20条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、第20条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された者(以下「収入超過者」という。)又は第2項の規定により認定された者(以下「高額所得者」という。)は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡しの努力義務)

第36条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第37条 収入超過者は、第18条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該収入超過者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 第21条及び第24条第3項から第5項までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第38条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求する日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項において同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第39条 高額所得者は、第18条第1項及び第37条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第21条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第24条第3項から第5項までの規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第40条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第41条 町長が第6条第2項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第35条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第44条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第35条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

3 前2項に定めるもののほか、町長が、第4条又は第17条の規定により入居者を引き続き他の町営住宅に入居させることとした場合における第35条から前条までの規定の適用については、その者が従前の町営住宅に入居していた期間(他の町営住宅に入居する前に一時的に仮住居に入居していた期間を含む。)は、その者が新たに入居した町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第42条 町長は、第18条第1項第37条第1項若しくは第39条第1項の規定による家賃の決定、第20条第1項の規定による収入の額の認定、第21条(第27条の2第2項第37条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第25条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第38条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第43条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却する町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第39条第2項の規定は、前項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第39条第2項中「前条第1項」とあるのは「第43条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第44条 前条第1項の規定による請求を受けた者が法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅の処分による明渡請求等)

第45条 町長は、法第44条第3項の規定により町営住宅の用途を廃止し、当該町営住宅を除却することとしたときは、当該除却する町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、2年を超えない範囲内において同項の期限を延期することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

5 第39条第2項の規定は、第1項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第45条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(住宅に困窮しない者に対する明渡請求等)

第46条 町長は、入居者が居住の用に供することが可能な住宅の使用に係る権原を有していることにより当該町営住宅を退去しても住宅に困窮しないことが明らかであると認めるときは、その旨を認定し、当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による認定を受けた者の入居を継続することを正当とする特段の事由がないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

3 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

4 第2項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

5 第35条第3項の規定は第1項の規定による認定に、第39条第2項の規定は第2項の規定による明渡しについて準用する。この場合において、第35条第3項中「第1項の規定により認定された者(以下「収入超過者」という。)又は第2項の規定により認定された者(以下「高額所得者」という。)」とあるのは「第46条第1項の規定により認定された者」と、「前2項」とあるのは「同項」と、第39条第2項中「前条第1項」とあるのは「第46条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(町営住宅の明渡請求)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者又は同居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正行為により入居したとき。

(2) 入居者が家賃又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(4) 入居者が当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(5) 入居者が第14条第2項若しくは第3項の規定に違反して同条第2項各号に掲げる事実が発生したにもかかわらず若しくは町長が変更を求めたにもかかわらず連帯保証人若しくは身元引受人を代えず、又は不正の行為によって同項若しくは同条第3項の承認を得たとき。

(6) 入居者が第15条第1項の規定に違反して同条第2項の承認を得ず、又は不正の行為によって同項の承認を得て、当該町営住宅の入居の際の同居者以外の者を同居させたとき。

(7) 同居者が第16条第1項の規定に違反して同条第2項の承認を得ず、又は不正の行為によって同項の承認を得て、当該町営住宅に引き続き入居したとき。

(8) 入居者が第19条の規定に違反して同条の申告をせず、又は偽って同条の申告をしたとき。

(9) 入居者が不正の行為によって第21条(第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の家賃の減免又は徴収の猶予を受けたとき。

(10) 入居者が第26条第2項若しくは第3項又は第27条第1項の規定に違反して負担すべき費用の負担をしないとき。

(11) 入居者が第28条第2項又は第29条第4項の規定による町長の指示に従わないとき。

(12) 入居者が第31条から第33条までの規定に違反したとき。

(13) 入居者が暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(14) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第13号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第14号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第2項の規定により町営住宅を明け渡し、又は入居承認の取消しを受けた入居者は、これによって生じた損害の賠償その他を町長に請求することはできない。

第6章 町営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用の許可)

第48条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(使用手続)

第49条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、当該町営住宅の使用目的、使用期間その他の使用に係る事項を記載した書面を提出して、使用許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合において、当該申請を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を当該社会福祉法人等に対して通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用許可の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第50条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で、町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第51条 第24条から第34条まで、第43条及び第45条の規定は、社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第24条第1項及び第4項中「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第52条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更の報告)

第53条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第49条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第54条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第7章 町営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(使用)

第55条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第56条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第24条に定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第57条 第55条の規定により町営住宅を使用することができる者は、第5条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を除き、同項第4号から第7号までに掲げる条件を具備する者で次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第58条 第55条の規定により使用に供される町営住宅(以下「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第18条第1項第37条第1項又は第39条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 第19条及び第20条の規定は、前項の入居者の収入について準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(準用)

第59条 第3条第4条第7条から第9条まで、第12条から第16条まで、第21条から第34条まで、第43条から第47条まで及び第65条の規定は、みなし特定公共賃貸住宅の使用について準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第57条」と、第42条第1項中「第18条第1項、第37条第1項若しくは第39条第1項の規定による家賃の決定、第20条第1項の規定による収入の額の認定、第21条(第37条第3項又は第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第25条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第38条第1項の規定による明渡しの請求、第40条の規定によるあっせん等又は第44条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第58条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第8章 駐車場の管理

(使用の許可)

第60条 町長は、町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用しようとする者に対して、その使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用者資格)

第61条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で自ら使用するため駐車場を必要としているものでなければならない。ただし、特別の事情がある場合において町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者

(2) 第48条第1項の規定による許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員(同居者が該当する場合を含む。)は、駐車場を使用できない。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第3号に該当する者は、入居者及び同居者が市町村税及び町営住宅の家賃等の滞納がなく第47条第1項第1号及び第3号から第12号までのいずれの場合にも該当しないものでなければ駐車場を使用できない。ただし、特別の事情がある場合において町長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第62条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料の額以下で、町長が定めるものとする。

2 町長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用手続等)

第63条 駐車場の使用手続その他の駐車場の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

第9章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第64条 住宅監理員は、町長が職員のうちから任命することができる。

2 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を行う。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて管理に関する事務の一部を行う。

(立入検査)

第65条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は特に指定した者に随時町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して当該町営住宅の管理に関する報告若しくは書類の提出を求めさせ、若しくは必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う者が、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第66条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の邑楽町町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)の規定により町長がした承認、通知その他の行為は、この条例による改正後の邑楽町町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、町長がした承認、通知その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により町長に対してされている申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定に基づいて、町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成24年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により町長に対してされている申請、届出その他の行為は、改正後の条例の相当規定に基づいて、町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

邑楽町町営住宅管理条例

平成23年3月8日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成23年3月8日 条例第6号
平成24年3月6日 条例第6号
平成24年12月10日 条例第19号