○邑楽町選挙公報の発行に関する規程

平成23年3月8日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽町選挙公報の発行に関する条例(平成23年邑楽町条例第2号。以下「条例」という。)第7条に基づき、邑楽町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 邑楽町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に掲載文2通及び写真2枚(同一原板によるものに限る。)を添えて、邑楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽、無背景及び正面向きの写真で、おおむね縦11センチメートル、横8センチメートルの寸法の長方形のものとし、当該写真の裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により色の濃淡がないように記載しなければならない。

2 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号及びけい線(以下「文字等」という。)並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するもの(以下「図等」という。)以外のものを使用して記載してはならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、通常文章に使用する文字を使用し、かつ、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項の規定により通称使用の認定を受けたときは、その認定を受けた通称)を縦書きで記載するものとする。この場合において、その振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて掲載することができる。

4 原稿用紙の掲載文記載欄には、写真の類を使用することはできない。

5 原稿用紙の掲載文記載欄に図等を記載する場合においては、これらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文を記載することができる部分の面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、掲載文中前条の規定に違反した部分がある場合、文字等が著しく小さい場合、文字等が著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分を選挙公報に掲載しないことができる。

(掲載文の撤回又は修正)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回(修正)申請書(様式第3号)を、既に申請した掲載文を修正しようとするときは当該申請書に修正した掲載文を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 第2条第3項の規定は、前項の規定による撤回又は修正について準用する。

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項のくじを引く順序は、申請書を提出した候補者について立候補の届出の受付順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。

(選挙公報の体裁等)

第7条 選挙公報は、様式第4号に準じ、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。この場合において、委員会は、掲載文及び写真を拡大し、又は縮小して印刷することができる。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

3 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報への掲載の中止)

第8条 選挙公報への掲載を申請した候補者が死亡し、立候補の届出を却下され、候補者たることを辞退し、又は候補者たることを辞退したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、この限りでない。

(選挙公報の訂正)

第9条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文等の返還の制限)

第10条 委員会に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合にもこれを返還しない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

邑楽町選挙公報の発行に関する規程

平成23年3月8日 選挙管理委員会規程第1号

(平成23年3月8日施行)