○邑楽町住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、太陽光エネルギーを利用した住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「発電システム」とは、住宅の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連結し、かつ、太陽電池の最大出力が10キロワット未満の太陽光発電システム(未使用のもの)をいう。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。

(1) 自ら居住する町内の専用住宅又は併用住宅(居住部分が2分の1以上であること。)に発電システムを設置した者又は町内に自ら居住するための発電システム付き住宅を購入した者

(2) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び町の国民健康保険税を滞納していない世帯の者

(補助金の額)

第4条 この補助金の交付額は、2万円に発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(単位はキロワットとし、小数点第3位を四捨五入する。公称最大出力が3キロワットを超えるシステムにあっては公称最大出力に代えて3キロワットとする。)を乗じて得た額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システムの設置完了日(電力会社と発電システムの電力受給を開始した日)から60日以内に邑楽町住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付申請書・住民登録等調査閲覧同意書兼実績報告書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、邑楽町住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付請求書(別記様式第2号)と併せて町長に提出しなければならない。

(1) 発電システムの仕様書の写し

(2) 発電システムの設置に要した費用に係る領収書及び内訳書の写し(発電システム付き住宅を購入した場合は、住宅購入に係る売買契約書及び領収書の写し)

(3) 発電システムの設置状態を示す写真

(4) 発電システムの設置場所が分かる案内図等

(5) 電力会社との電力受給契約書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付は1発電システムにつき1回限りとし、かつ、1申請者当たり1回限りとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条第1項の書類が提出されたときは、速やかにこれを審査し、補助金の交付又は不交付を決定するとともに、その結果を補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第7条 町長は、補助金の対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は補助金の交付を取り消した場合、該当取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(協力要請)

第9条 町長は、補助金の交付を受けて発電システムを設置した者に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力要請をすることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町住宅用太陽光発電システム設置整備事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第7号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成22年3月31日 要綱第7号
平成22年6月15日 要綱第19号
平成22年12月27日 要綱第25号
平成27年3月31日 要綱第10号
平成29年3月17日 要綱第13号
平成31年3月31日 要綱第20号
令和3年1月29日 要綱第9号