○邑楽町税条例第34条の7に規定する寄附金等に関する規則

平成21年1月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号。以下「条例」という。)第34条の7の規定に基づき、寄附金等に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金等の範囲)

第2条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める寄附金等のうち、町長が指定するものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金 次に掲げるすべての要件を満たすもの

 町内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては、学校。以下「事務所等」という。)を設置している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。

 本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他町民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。

 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。

 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。

(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭 本町における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他町民の福祉の増進に寄与するもの

2 町長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

(寄附金等の指定)

第3条 前条第1項に規定する町長が指定する寄附金等は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

第2条 改正後の邑楽町税条例第34条の7に規定する寄附金等に関する規則第2条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金並びに邑楽町税条例の一部を改正する条例(平成23年邑楽町条例第151号)による改正後の邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第34条の7第1項各号に掲げる寄附金又は金銭について適用する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の邑楽町税条例第34条の7に規定する寄附金等に関する規則の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成31年1月1日以後に支出する寄附金等について適用する。

別表(第3条関係)

町長が指定した寄附金等

寄附金等の区分

法人所在地

控除対象寄附金等

条例第34条の7第1項第7号に掲げる寄附金

邑楽町

社会福祉法人邑楽町社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人邑友会に対する寄附金

社会福祉法人館邑会に対する寄附金

社会福祉法人こころみの会に対する寄附金

社会福祉法人飛翔会に対する寄附金

館林市

社会福祉法人ポプラ会に対する寄附金

邑楽町税条例第34条の7に規定する寄附金等に関する規則

平成21年1月21日 規則第1号

(平成31年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成21年1月21日 規則第1号
平成23年12月22日 規則第19号
平成31年3月31日 規則第8号