○邑楽町行政財産使用料条例

平成20年12月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可及び同法第225条の規定による使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、あらかじめ町長又は教育委員会(以下「公有財産管理者」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第2条の2 地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。

(使用料)

第3条 使用料の額は、次の各号に規定するところにより算定するものとする。

(1) 土地にあっては、公有財産台帳に登載された当該土地の価格に100分の3を乗じて得た額。ただし、その価格が近傍類似の土地の時価と比較して著しくその均衡を失すると公有財産管理者が認める場合には、当該時価を考慮して算定した額に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物にあっては、公有財産台帳に登載された当該建物の価格を基礎とし当該建物の時価を考慮して算定した額に100分の6を乗じて得た額に、次の算式により計算して得た額を加算して得た額

当該建物の建て面積に相当する当該建物の敷地の面積について前号の規定により算定して得た額×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積)

2 電柱、電話柱、公衆電話所、郵便差出箱及び地下埋設物等の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、邑楽町道路占用料徴収条例(平成10年邑楽町条例第14号)別表の例による。

3 自動販売機及び公衆電話所の使用料は、前2項に規定する額に代えて、当該自動販売機及び公衆電話所のそれぞれ売上額及び使用度数に応じた額を徴収することができる。

4 物品販売、業として行う写真の撮影、業として行う映画の撮影、興行、競技会又は展覧会等の催しを行う場合の使用料の額は、第1項の規定にかかわらず、邑楽町都市公園条例(平成15年邑楽町条例第17号)別表第2の例による。

5 前4項の規定により難いものの使用料は、使用の態様を勘案して公有財産管理者が定める額を徴収する。

第4条 前条第1項の規定に基づき算定された使用料の額は、年額とする。ただし、使用期間に1年未満の端数がある場合は日割り(使用期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算する。)をもって計算する。

2 使用料の額が面積を単位として定められている場合において、使用面積が1平方メートル未満であるとき、又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 前条各項のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、前条各項に定める使用料の総額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額とし、その額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては100円とする。

(使用料の納付方法)

第5条 使用の許可を受けた者は、使用開始の日前に使用料の全部を納付しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、使用開始の日以後にその全部又は一部を納付することができる。

(使用料の減免)

第6条 公有財産管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。

(2) 学術調査、研究、体育行動、町の施策の普及宣伝その他の公益目的のために行われる講演会、研究会、説明会、討論会等のために短期間使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事情により応急施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公有財産管理者が特に必要と認めるとき。

(経費負担)

第7条 公有財産管理者は、使用者が行政財産の使用に際し次の各号に掲げる経費を必要とする場合には、当該経費を使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 下水道料金

(4) 暖冷房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) 火災保険料

(7) その他必要な経費

(必要費等の補償)

第8条 使用者は、使用行為に関し必要費又は有益費を支出した場合であっても、あらかじめ公有財産管理者が承認した場合を除いては、その経費の補償を請求することができない。

(使用許可の取消し)

第9条 公有財産管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 行政財産の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、前条第3号による事由により使用の許可を取り消したときは、使用の許可を取り消した日の属する月の翌月以降の使用料を還付する。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用の期間が満了したとき若しくは当該使用物件を設ける目的を廃止したとき又は使用の許可を取り消されたときは、当該使用物件を除去し、行政財産を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると公有財産管理者が認めたときは、この限りでない。

2 公有財産管理者は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、使用者に必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(無断使用に対する措置)

第13条 公有財産管理者は、行政財産の土地や施設を無断で使用するものに対し、直ちに使用を停止させ、工作物があるときは撤去させ、原状に回復することを命ずることができる。

(罰則)

第14条 無断使用又は偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対して、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町行政財産使用料条例

平成20年12月17日 条例第31号

(令和5年12月25日施行)